障害年金申請の疑問を解決!精神疾患と就労の狭間で悩むあなたへ
障害年金申請の疑問を解決!精神疾患と就労の狭間で悩むあなたへ
この記事では、障害年金の申請に関する疑問を抱えている方に向けて、具体的な情報とアドバイスを提供します。特に、精神疾患を患いながらも就労を試み、その中で障害年金の申請を検討されている方の疑問に焦点を当て、専門的な視点から解説します。
20代の頃から鬱病を患っていました。(現在39歳)
5年前、とうとう普通に働けなくなり、東京から実家のある九州に戻ってきました。
ですが生活するにはお金が必要でしたので、無理やり会社勤めを再開したのですが、どんどん悪化する一方で、2年3ヶ月前に心療内科に緊急入院しました(1ヵ月)。
その時、母が社会労務士さんに障害年金のことを相談したのですが、私は障害年金なんてとんでもない!まだ働けると頑張ったところ、会社勤めもままならなくなり退職、ほぼ寝たきりのような状態になってしまいました。
すぐに復活出来ると思いきやよくなる気配もなく、来年の3月で無職状態が2年経ってしまうため、障害年金の申請を考え始めました。(大学時代に初診を受けた病院からは、証明する書類も発行してもらっています。)
初めての入院時から通っていた病院からは障害者2級の診断書を出して頂き、障害者手帳も発行してもらっています。ただ、会社勤め最後の6ヶ月から退職してからの6ヶ月(約1年)、毎日動悸、眩暈、過緊張などとパニック発作で死ぬほどの苦しみの中にあったので、電車で乗り換えも含め30分以上かかる病院通いが辛く、どうしても行くことができませんでした。
この空白の期間が1年ある状態で障害年金を申請するとデメリットだと医師に言われました。また、再入院してしまった昨年10月から計算を初めて1年6ヶ月通院を続ければ、障害年金をもらえる可能性も高くなると言われました。来年の3月で丁度1年6ヶ月経ちます。
色々調べていると、障害基礎年金と障害厚生年金にはもらえる金額に大きく差があることを知りました。厚生年金に加入している時に通院しなかったことを今更悔やんでも仕方ないのですが、やはり、同じ申請するなら、ダメモトでも障害基礎年金で申請したい気持ちもあり…。
この空白の1年には、動悸と過緊張状態を緩和させてもらうため、家から近い保険適用(補助金?)の鍼灸治療院には毎週1回通っていました。
治療院は初診にはならないということは読んだのですが、空白の1年(医師のいる病院に行かなかった1年)に治療院に通っていたことは、治療を継続していたということで1年6ヶ月の中にカウントされないのでしょうか?
あまり障害年金に詳しくないので突飛なことを質問しているのかもしれませんが、分かる方がいらっしゃったらよろしくお願いします。補足学生時代から現在に至るまで国民年金の未納はありません。
初めて鬱病で本格的に病院にかかったのは、2年3か月前に入院した今の病院なので、(相談した社会労務士さんと年金事務所の両方から)障害年金申請のためには、こちらに1年6ヶ月継続して通院し診断書を書いて頂くことが必要だと言われました。しかしそれとは別に、過去に一回だけでも鬱病で心療内科に行ったことがあるのなら、その病院が初診となるため、そこから受診状況等証明書を発行してもらわなければならないということでした。私の捉え違いなのでしょうか?
社会労務士さんとは、初診の病院から受診状況等証明書が届き次第、あらためて対策を練ろうということになっています。(準備できた旨は病院側から連絡が来たのですが、まだ届いていないので。)
詳しいことはその時の面談で社会労務士さんに色々教えて頂こうと思っているのですが、鍼灸の治療院への通院に関してのみ、ふと知りたくなったので質問させて頂きました。
障害年金申請の基本
障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が出た場合に、生活を保障するための制度です。障害年金には、国民年金から支給される「障害基礎年金」と、厚生年金から支給される「障害厚生年金」があります。障害厚生年金の方が、支給額が高くなる傾向があります。
障害年金の申請には、いくつかの重要なポイントがあります。まず、障害の状態が障害年金の支給基準に該当している必要があります。次に、初診日(初めて医療機関を受診した日)が重要で、この日に加入していた年金の種類によって、受給できる年金の種類が決まります。さらに、申請には医師の診断書や、病歴・就労状況等申立書などの書類が必要です。
障害年金の申請における「空白期間」について
ご相談者様のように、過去に一定期間、通院が途絶えてしまう「空白期間」がある場合、障害年金の申請に影響があるのかどうか、不安に感じる方も多いでしょう。この点について詳しく解説します。
1. 1年6ヶ月の通院期間について
障害年金の申請には、原則として、初診日から1年6ヶ月を経過した日(障害認定日)に、障害の状態が一定の基準を満たしていることが求められます。ご相談者様の場合、2年3ヶ月前に入院した病院で診断書を発行してもらうことが可能であり、障害者手帳も取得されているため、この点はクリアできる可能性があります。
しかし、会社勤めをしていた最後の6ヶ月と退職後の6ヶ月の約1年間、病院に通院できなかったという「空白期間」があることが問題となります。医師が「デメリットになる」と指摘しているように、この期間の通院がないことは、障害の状態を証明する上で不利に働く可能性があります。
ただし、この空白期間中に鍼灸治療院に通っていたという事実があります。鍼灸治療は、医療行為とは異なりますが、心身の不調を緩和するために行われていたことは事実です。この点を、医師に相談し、診断書に反映してもらうことが重要です。
2. 鍼灸治療院への通院について
鍼灸治療院への通院は、障害年金の申請における「治療」としてカウントされるかどうかは、微妙な問題です。一般的に、障害年金の申請においては、医師による治療が重視されます。鍼灸治療は、医師の指示のもとで行われていた場合や、医師がその効果を認めている場合は、参考資料として考慮される可能性があります。
ご相談者様の場合、鍼灸治療院への通院は、動悸や過緊張といった症状を緩和するために行われていたとのことですので、医師に相談し、その治療が症状の改善にどの程度寄与したかを説明することが重要です。医師が、鍼灸治療の効果を認めるようなコメントを診断書に記載してくれれば、申請に有利に働く可能性があります。
3. 初診日の特定について
障害年金の申請において、初診日の特定は非常に重要です。初診日によって、加入していた年金の種類が判明し、受給できる年金の種類が決まります。ご相談者様の場合、2年3ヶ月前に入院した病院が、本格的に鬱病の治療を開始した病院であるとのことですので、この病院が初診の病院となる可能性が高いです。
過去に、大学時代に心療内科を受診したことがあるとのことですので、その病院が初診の病院となる可能性も否定できません。その場合、その病院から受診状況等証明書を発行してもらう必要があります。社会労務士の方も、そのようにアドバイスされているようですので、まずは初診の病院を特定し、受診状況等証明書を入手することが重要です。
障害基礎年金と障害厚生年金の違い
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。それぞれの違いを理解しておくことが、ご自身の状況に合った申請を行う上で重要です。
1. 障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金に加入している人が、病気やケガによって障害の状態になった場合に支給されます。障害基礎年金は、1級と2級があり、障害の程度に応じて支給額が異なります。障害基礎年金は、原則として、すべての国民が対象となります。
2. 障害厚生年金
障害厚生年金は、厚生年金に加入している人が、病気やケガによって障害の状態になった場合に支給されます。障害厚生年金は、1級から3級まであり、障害の程度に応じて支給額が異なります。また、障害厚生年金には、障害手当金という一時金もあります。障害厚生年金は、厚生年金に加入していた期間や、給与額などによって、支給額が異なります。
ご相談者様の場合、過去に厚生年金に加入していた期間があるため、障害厚生年金の受給資格がある可能性があります。しかし、会社勤めをしていた期間に十分な通院ができなかったため、障害の状態を証明することが難しいかもしれません。しかし、諦めずに申請することが重要です。
障害年金申請の具体的なステップ
障害年金の申請は、複雑な手続きを伴います。ここでは、具体的なステップを解説します。
1. 初診日の確認と受診状況等証明書の取得
まずは、ご自身の初診日を特定します。過去に受診した医療機関をすべて洗い出し、初診の病院を特定します。次に、その病院で、受診状況等証明書(初診日の証明書)を発行してもらいます。この証明書は、申請に必須の書類です。
2. 診断書の作成依頼
現在通院している病院の医師に、障害年金用の診断書の作成を依頼します。診断書には、現在の病状や、日常生活における支障、就労状況などが記載されます。医師には、これまでの病状や治療経過を詳しく説明し、正確な診断書を作成してもらうことが重要です。
3. その他の必要書類の準備
申請には、診断書の他に、年金手帳、戸籍謄本、住民票、所得証明書など、様々な書類が必要です。これらの書類を事前に準備しておきましょう。また、病歴・就労状況等申立書も作成する必要があります。この申立書には、これまでの病歴や、日常生活における支障、就労状況などを具体的に記載します。
4. 申請書の提出
必要書類がすべて揃ったら、お住まいの地域の年金事務所または市区町村役場の窓口に申請書を提出します。申請後、年金事務所で審査が行われ、障害年金の支給が決定されます。
障害年金申請を成功させるためのポイント
障害年金の申請を成功させるためには、いくつかのポイントがあります。
1. 医師との連携
医師との連携は、非常に重要です。医師に、これまでの病状や治療経過を詳しく説明し、正確な診断書を作成してもらうことが重要です。また、医師に、鍼灸治療の効果についても相談し、診断書に反映してもらうことができれば、申請に有利に働く可能性があります。
2. 専門家への相談
障害年金の申請は、複雑な手続きを伴います。社会労務士などの専門家に相談することで、申請をスムーズに進めることができます。専門家は、申請に必要な書類の準備や、申請書の作成をサポートしてくれます。また、申請に関する様々な疑問や不安を解消してくれます。
3. 正確な情報収集
障害年金に関する情報を、正確に収集することが重要です。年金事務所の窓口や、インターネットなどで、最新の情報を確認しましょう。また、障害年金に関する書籍や、専門家のウェブサイトなども参考にすると良いでしょう。
4. 諦めない気持ち
障害年金の申請は、必ずしもスムーズに進むとは限りません。審査の結果、支給が認められない場合もあります。しかし、諦めずに、再申請したり、異議申し立てをしたりすることも可能です。ご自身の状況をしっかりと把握し、諦めずに申請を続けることが重要です。
まとめ
障害年金の申請は、複雑な手続きを伴いますが、適切な準備と、専門家への相談、そして諦めない気持ちがあれば、必ず道は開けます。今回の記事が、障害年金の申請を検討されている方々にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。
ご相談者様の場合、空白期間があることや、初診日の特定など、いくつかの課題がありますが、諦めずに、専門家と連携しながら、申請を進めていくことが重要です。まずは、初診の病院から受診状況等証明書を入手し、現在通院している医師に相談し、診断書の作成を依頼しましょう。
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追加のアドバイス
障害年金の申請は、精神的な負担も大きいものです。申請を進める中で、不安や悩みを感じることもあるでしょう。そんな時は、一人で抱え込まず、家族や友人、専門家などに相談してください。また、精神的なサポートを得るために、カウンセリングや、精神科医の診察を受けることも有効です。
就労を希望される場合は、障害者向けの就労支援サービスを利用することも検討しましょう。就労支援サービスでは、就職に関する相談や、求人情報の提供、面接対策、職場定着支援など、様々なサポートを受けることができます。
障害年金の申請は、決して簡単なものではありませんが、諦めずに、ご自身の状況をしっかりと把握し、適切な準備をすることで、必ず道は開けます。応援しています。
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