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事故後の仕事復帰と賠償請求に関する疑問を解決!弁護士視点も交えた徹底解説

事故後の仕事復帰と賠償請求に関する疑問を解決!弁護士視点も交えた徹底解説

アドバイスお願いします☆☆仕事中に事故にあいました。 整形外科で頚椎ヘルニア・腰椎捻挫と診断されました。事故後、発熱・激しい目の痛み・激しい頭痛・腰痛・吐き気・振るえがありましたが発熱以外はいまだに続いてます。毎日一日三回ボルタレンを飲み痛みをおさえてます。現在は事故から33日経過しており整形外科には25日通院してます。事故前は子供を保育園に預けアルバイトをしてまして13万ほどの収入がありました。事故後、3週間休業しましたがその間子供の世話ができないので保育園に預けてました。保育料は4万ほどです。もともと仕事のために保育園に預けていたのだから事故で子供が見れないという風に状況が変わっても休業中の保育料を支払う義務がないと言われました。やはりそうなのでしょうか?仕事の目的では一週間しか通わせてないのに。。。また先週から家庭の都合でお金が必要で本来は治療に専念し安静にするのがいいのですがコルセットを巻いて週3回15時間程度の仕事を復帰してます。収入としては保育料を支払ったら終わりです。働きながら家事従事者としての通院日数×5700円はもらえますか? 整形外科の先生からは半年かかると思ってくださいと言われてます。自賠責で120万が上限という言葉をよく聞くのですが、このペースでリハビリを半年すれば通院費はけっこうな額になると思います。単純に半年通院した場合の慰謝料を計算してみても、通院費と交通費・慰謝料で120万を超えてしまう気がします。。任意に切り替わると過失割合分減額されるということでした。信号のない交差点で真ん中にさしかかったあたりで運転席側のドアにぶつかってこられ横転して暑い車の中に何分も閉じ込められました。当方優先で、相手は一旦停止したということでした。過失割合8:2と言われてます。横にぶつけられたのに、「見通しの悪い交差点での出合頭の事故はお互いに悪い」みたいなことをいわれました。横転するくらいの衝撃ということはかなりのスピードが出てたと思われます。過失割合は保険屋さん同士ですでに決まってるという話しをよく聞きます。こちらの言い分は通らないのでしょうか?事故後すぐに救急車で運ばれたので現場検証にもつきあってない状態で加加害者の意見だけが通ってるような気がします。 分からないことだらけですのでうまく説明できてないかもしれませんがアドバイスしていただけると助かります☆昨夜の質問と重複するかもしれないですがよろしくお願いします。補足回答ありがとうございます。配達中の事故ということで「休業中のお給料は労災からおりるから安心して」とは社長からいわれましたがその後何も聞いてない状況です。事故で頸椎ヘルニアになったのも保障してもらえるということでしょうか?休業した3週間分がもらえるだけだと思ってました。労災認定とか初めて聞き全くわからないです。。。自賠責のことだけしか調べてなかったです。

交通事故によるケガで仕事に復帰できず、経済的な不安を抱えている、というご相談ですね。しかも、休業中の保育料や今後の治療費、そして過失割合についてもご心配されているようです。今回は、交通事故に遭われた方の仕事復帰と賠償請求に関する疑問を、弁護士の視点も交えながら詳しく解説します。ご自身の状況に当てはめて、ぜひ参考にしてください。

1. 休業中の保育料について

まず、休業中の保育料についてですが、仕事のために保育園を利用していたとしても、事故による休業中は保育料の支払義務がないとは断言できません。 これは、個々の事情や契約内容によって大きく変わるからです。保育園との契約内容を改めて確認し、契約書に事故による休業に関する規定がないかを確認しましょう。もし、規定がない場合は、保育園側に事情を説明し、保育料の減免や猶予を交渉する必要があるかもしれません。

ただし、「仕事の目的では一週間しか通わせていない」という点については、交渉の際に有利に働く可能性があります。保育園側に、事故によるやむを得ない事情を丁寧に説明し、可能な限り柔軟な対応を求めることが重要です。弁護士に相談することで、より効果的な交渉戦略を立てることができます。

2. 働きながらの通院と休業補償について

現在、週3回15時間程度の仕事に復帰されているとのことですが、医師から「半年かかる」と診断されている状況で、無理をされている可能性があります。無理な仕事復帰は、症状の悪化につながる可能性があり、かえって治療期間が長引くリスクがあります。

「働きながら家事従事者としての通院日数×5700円はもらえますか?」というご質問ですが、これは自賠責保険の範囲内かどうか、そして、事故と治療の因果関係が認められるかによって異なります。 医師の診断書や治療内容、通院記録などをきちんと保存し、保険会社に提出することが重要です。また、通院による収入減についても、適切な補償を求める必要があります。

さらに、社長から「休業中のお給料は労災からおりるから安心して」と言われたとのことですが、労災保険の適用には一定の条件があります。 配達中の事故であれば、業務災害と認められる可能性が高いですが、労災保険の申請手続きは複雑なため、専門家(弁護士や社会保険労務士)に相談することをお勧めします。

3. 労災保険と自賠責保険の違い

労災保険と自賠責保険は、それぞれ異なる制度です。労災保険は、業務上の事故によって負傷した場合に、治療費や休業補償などを支給する制度です。一方、自賠責保険は、交通事故によって負傷した場合に、治療費や慰謝料などを支払う制度です。

今回のケースでは、労災保険と自賠責保険の両方から補償を受ける可能性があります。労災保険は業務災害として、自賠責保険は交通事故被害者として、それぞれ申請する必要があります。ただし、重複して補償が受けられるわけではありません。どちらの保険からどのような補償が受けられるかは、専門家に相談して判断してもらうのが確実です。

4. 過失割合と賠償請求について

過失割合が8:2とされているとのことですが、横転事故という重大な事故であり、相手方の速度や状況を考慮すると、過失割合の見直しを求める余地があるかもしれません。 事故現場の状況や、相手の証言内容に矛盾点がないかなどを精査する必要があります。

現場検証に参加できなかったことや、相手方の意見だけが反映されていると感じているとのことですが、弁護士に依頼することで、証拠の収集や交渉、必要であれば裁判による解決をサポートしてもらうことができます。 事故直後の状況や、事故後の治療経過などを詳細に記録しておくことが重要です。写真や動画、医療機関の診断書なども、証拠として有効に活用できます。

自賠責保険の限度額が120万円という話も出ていますが、治療費や慰謝料、後遺障害の有無などによって、実際には120万円を超える可能性があります。 特に、頚椎ヘルニアや腰椎捻挫は、長期的な治療が必要となる可能性が高く、将来にわたる治療費や生活費への影響も考慮する必要があります。

任意保険への切り替えについても、過失割合に応じて減額される可能性があるため、弁護士に相談して適切な対応を検討しましょう。弁護士は、あなたの権利を最大限に保護するために、保険会社との交渉や裁判手続きを支援してくれます。

5. まとめ

今回のケースは、交通事故によるケガと仕事復帰、そして賠償請求という複雑な問題が絡み合っています。一人で抱え込まず、弁護士や専門機関に相談することを強くお勧めします。 早期に適切な対応をとることで、あなたの権利を守り、安心して治療と生活に専念できる環境を整えることができます。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスではありません。具体的な対応については、弁護士などの専門家にご相談ください。

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