雇用保険の疑問を徹底解説!受給資格と期間の計算方法をわかりやすく解説
雇用保険の疑問を徹底解説!受給資格と期間の計算方法をわかりやすく解説
この記事では、雇用保険に関する複雑な疑問を抱えているあなたのために、専門家である私がわかりやすく解説します。特に、雇用保険の被保険者期間の算定、受給資格の取得、そして給付日数の計算方法について、具体的な事例を交えながら詳しく説明します。雇用保険は、失業時の生活を支える重要なセーフティネットですが、その仕組みは複雑で理解しにくいものです。この記事を読むことで、あなたの疑問を解消し、安心して転職活動を進められるようにサポートします。
さっぱりわからないので質問です。
雇用保険の、被保険者であった期間から除外する期間についてです。
まず、被保険者期間というのは、算定対象期間のことで、離職の日以前2年間に被保険者期間が12月以上必要ということだと思いますが、、
被保険者であった期間とは、給付を受ける際に、何日分もらえるかという給付の日数を示す意味合いで間違いないですか?
この場合は被保険者であった期間から除外するということなので、給付の日数から除外する期間ということになり、給付日数としてみない、期間で、給付日数を少なくするための期間という意味合いという認識をしていますが合ってるのかまず疑問です。
①次に、最後に被保険者となった日前に、受給資格、高年齢受給資格、特例受給資格を、すでに取得したことがある場合は、各資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間とまずあり、
上記文章の解釈は、例えば被保険者期間12月以上あり、離職し基本手当の受給資格を、すでに取得して職安で手続きをしてもらってるから、もうその期間は含めないと言っているのですか?
それなら一度手当をすでに取得してもらったのであるから、再度転職し、次の職場が4カ月程で退職したとしても、前に被保険者であった期間は一度手当を取得したのに通算する訳がないですよっていう内容なのですか?
②次に、被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間(特例対象者含む)とありますが、
上記文章ですが、特例対象者というのは、企業が例えば被保険者資格取得届けを捻出していたなとで、後に確認等を行った際その事実が発覚し、賃金台帳や、給与明細や源泉徴収等により被保険者の、負担すべき労働保険料の額相当が賃金から控除されていることが証明されれば、その最も証明できる古い日から雇用保険の被保険者であったこととされるという意味合いであるとおもいますが、
上記の被保険者であった期間から除外する期間という意味合いでは、その2年前の日前において、特例対象者であることが確認されても、被保険者であった期間からは除外されるので、給付日数が少なくなるという意味合いですか?
読んでてもあまり理解でき質問の仕方も不躾かもしれないですが、教えていただけたら幸いです。
①で、受給資格すでに取得というのは、取得イコール手当を受けたという意味ですか?
例えばA社で被保険者期間12月以上あり、離職しました。
手当を受けませんでした。
新たにB社に半年後転職しました。
しかし4カ月で辞めてしまいました。
この場合A社では取得してなかったので、A社とB社での被保険者期間12月以上で受給の対象者にもなりますし、給付日数の期間もA社でうけてなかったので、通算されるということですよね?
もし手当を受け、受給資格を得たら給付日数の基礎となる期間からは除外という解釈ですか?
次に、せっかく被保険者の確認をしたにもかかわらず、そして源泉なとで、2年以上さかのぼり被保険者期間を満たすことにもなったのに、その期間というのは給付日数を表す被保険者であった期間には参入もされず除外されるということですか?
雇用保険の基本を理解する
雇用保険は、労働者が失業した場合や、再就職を支援するために給付を行う制度です。この制度を理解するためには、まず基本的な用語の意味を把握することが重要です。
- 被保険者期間: 雇用保険に加入していた期間のこと。具体的には、離職日までの2年間に、雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上あることが、基本手当の受給資格を得るための条件の一つです。
- 受給資格: 雇用保険の給付を受けるための資格。これを得るためには、被保険者期間や離職理由など、様々な条件を満たす必要があります。
- 基本手当(失業手当): 失業中に、生活を安定させるために支給される給付金。
雇用保険の仕組みは複雑ですが、一つずつ丁寧に理解していくことで、自身の状況に合った適切な対応ができるようになります。
被保険者期間の計算方法
被保険者期間は、基本手当の受給資格や給付日数を決定する上で非常に重要な要素です。この期間の計算方法について、詳しく見ていきましょう。
1. 算定対象期間
基本手当の受給資格を得るためには、離職日以前2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。この2年間が「算定対象期間」と呼ばれます。
2. 被保険者期間から除外される期間
しかし、この2年間すべてが被保険者期間としてカウントされるわけではありません。以下のような期間は、被保険者期間から除外されます。
- 受給資格をすでに取得したことがある場合: 以前に雇用保険の基本手当を受給したことがある場合、その受給資格に係る離職日以前の被保険者期間は、今回の受給資格の算定には含まれません。
- 離職理由が自己都合の場合: 自己都合で離職した場合、待機期間に加え、給付制限期間があるため、その期間は被保険者期間としてカウントされません。
- 病気やケガで30日以上休んだ場合: 病気やケガで30日以上休業した場合、その期間も被保険者期間から除外されます。
3. 具体的な計算例
例えば、A社で18ヶ月間勤務し、その後自己都合で退職し、基本手当を受給したとします。その後、B社に10ヶ月間勤務し、再び自己都合で退職した場合、今回の受給資格を判断する際の被保険者期間は、B社での10ヶ月間のみとなります。A社での18ヶ月間は、すでに基本手当を受給するために使用された期間であるため、今回の算定には含まれません。
受給資格の取得と再就職
受給資格の取得は、雇用保険の給付を受けるための第一歩です。受給資格を得るためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 離職日以前2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上あること。
- 離職理由が、会社都合または正当な理由による自己都合であること。(自己都合の場合は、給付制限期間があります)
- 働く意思と能力があること。
- 積極的に求職活動を行っていること。
一度受給資格を得て基本手当を受給した場合、その受給が終わった後、再就職し、再び雇用保険に加入することで、再度受給資格を得ることができます。ただし、その際の被保険者期間は、前回の受給に使用された期間は除外され、再就職後の期間から計算されます。
特例対象者の場合
特例対象者とは、雇用保険の被保険者資格を本来取得していなかったにもかかわらず、後にその事実が判明し、遡って被保険者資格が認められた人のことです。この場合、過去の被保険者期間が認められることがありますが、給付日数の計算においては、いくつかの注意点があります。
1. 特例対象者の被保険者期間
特例対象者の被保険者期間は、原則として、雇用保険料が賃金から控除されていたことが証明できる最も古い日から計算されます。これは、雇用保険の加入が遡って認められたことを意味します。
2. 給付日数の計算における注意点
特例対象者の場合でも、過去に基本手当を受給したことがある場合、その受給に係る期間は、今回の給付日数の計算からは除外されます。また、特例対象者として認められた期間であっても、離職日以前2年間の算定対象期間に含まれない場合は、受給資格の判断に影響を与える可能性があります。
Q&A形式で疑問を解消
ここからは、冒頭の質問に対する回答を、Q&A形式で詳しく解説していきます。
Q: 被保険者期間とは、給付を受ける際に、何日分もらえるかという給付の日数を示す意味合いで間違いないですか?この場合は被保険者であった期間から除外するということなので、給付の日数から除外する期間ということになり、給付日数を少なくするための期間という意味合いという認識をしていますが合ってるのかまず疑問です。
A: ほぼ合っています。被保険者期間は、基本手当の給付日数を決定する上で重要な要素です。被保険者期間から除外される期間は、給付日数の計算から除外され、結果的に給付日数が少なくなる可能性があります。
Q: 最後に被保険者となった日前に、受給資格、高年齢受給資格、特例受給資格を、すでに取得したことがある場合は、各資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間とまずあり、上記文章の解釈は、例えば被保険者期間12月以上あり、離職し基本手当の受給資格を、すでに取得して職安で手続きをしてもらってるから、もうその期間は含めないと言っているのですか?それなら一度手当をすでに取得してもらったのであるから、再度転職し、次の職場が4カ月程で退職したとしても、前に被保険者であった期間は一度手当を取得したのに通算する訳がないですよっていう内容なのですか?
A: その通りです。一度基本手当を受給した場合、その受給に係る離職日以前の被保険者期間は、今回の受給資格の算定には含まれません。再就職して再び雇用保険に加入し、離職した場合、今回の受給資格は、再就職後の被保険者期間に基づいて判断されます。
Q: 被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間(特例対象者含む)とありますが、上記文章ですが、特例対象者というのは、企業が例えば被保険者資格取得届けを捻出していたなとで、後に確認等を行った際その事実が発覚し、賃金台帳や、給与明細や源泉徴収等により被保険者の、負担すべき労働保険料の額相当が賃金から控除されていることが証明されれば、その最も証明できる古い日から雇用保険の被保険者であったこととされるという意味合いであるとおもいますが、上記の被保険者であった期間から除外する期間という意味合いでは、その2年前の日前において、特例対象者であることが確認されても、被保険者であった期間からは除外されるので、給付日数が少なくなるという意味合いですか?
A: 特例対象者の場合、過去の被保険者期間が認められることがありますが、給付日数の計算においては、注意が必要です。過去に基本手当を受給したことがある場合、その受給に係る期間は、今回の給付日数の計算からは除外されます。特例対象者として認められた期間であっても、離職日以前2年間の算定対象期間に含まれない場合は、受給資格の判断に影響を与える可能性があります。
Q: ①で、受給資格すでに取得というのは、取得イコール手当を受けたという意味ですか? 例えばA社で被保険者期間12月以上あり、離職しました。手当を受けませんでした。 新たにB社に半年後転職しました。 しかし4カ月で辞めてしまいました。 この場合A社では取得してなかったので、A社とB社での被保険者期間12月以上で受給の対象者にもなりますし、給付日数の期間もA社でうけてなかったので、通算されるということですよね? もし手当を受け、受給資格を得たら給付日数の基礎となる期間からは除外という解釈ですか?
A: 受給資格を得て、実際に基本手当を受給した場合、その受給に係る期間は、今回の受給資格の算定には含まれません。A社で受給資格を得ていなければ、A社とB社での被保険者期間を合算して受給資格を判断します。この場合、A社での被保険者期間も給付日数の計算に考慮されます。
Q: 次に、せっかく被保険者の確認をしたにもかかわらず、そして源泉なとで、2年以上さかのぼり被保険者期間を満たすことにもなったのに、その期間というのは給付日数を表す被保険者であった期間には参入もされず除外されるということですか?
A: 過去に基本手当を受給した場合、その受給に係る期間は、今回の給付日数の計算からは除外されます。ただし、特例対象者として認められた期間は、受給資格の判断に影響を与える可能性があります。
雇用保険に関するよくある誤解
雇用保険に関する誤解は多く、それが原因で不利益を被ることもあります。ここでは、よくある誤解とその真実を解説します。
- 誤解: 雇用保険は、会社を辞めたら必ずもらえる。
- 真実: 雇用保険の基本手当を受給するには、受給資格を満たす必要があります。被保険者期間や離職理由など、様々な条件があります。
- 誤解: 自己都合で辞めた場合は、絶対に基本手当はもらえない。
- 真実: 自己都合で辞めた場合でも、給付制限期間を経れば、基本手当を受給できます。
- 誤解: 雇用保険は、再就職が決まったらもらえなくなる。
- 真実: 雇用保険には、再就職手当という制度があり、早期に再就職が決まった場合に、残りの給付日数を一部受け取ることができます。
雇用保険に関する注意点
雇用保険に関する制度は、法律や規則の改正によって変更されることがあります。常に最新の情報を確認し、自身の状況に合わせて適切な対応をすることが重要です。
- ハローワークの利用: 雇用保険に関する疑問や手続きは、ハローワークで相談することができます。
- 情報収集: 厚生労働省のウェブサイトや、雇用保険に関する書籍、インターネット上の情報などを活用して、情報収集を行いましょう。
- 専門家への相談: 複雑なケースや、判断に迷う場合は、社会保険労務士などの専門家に相談することも有効です。
雇用保険制度は、あなたのキャリアを支える重要なセーフティネットです。制度を正しく理解し、積極的に活用することで、安心して転職活動を進めることができます。
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まとめ
この記事では、雇用保険の被保険者期間、受給資格、給付日数の計算方法について、詳しく解説しました。雇用保険の仕組みは複雑ですが、一つずつ丁寧に理解することで、自身の状況に合った適切な対応ができるようになります。もし、さらに詳しい情報や個別の相談が必要な場合は、ハローワークや専門家にご相談ください。あなたのキャリアを応援しています。
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