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高齢者の介護と保護責任者遺棄罪:夜勤専従の私が父を亡くしたケース

高齢者の介護と保護責任者遺棄罪:夜勤専従の私が父を亡くしたケース

保護責任者遺棄罪について質問です。父70歳、母67歳、私44歳、弟41歳の4人で暮らしていました。父は一昨年9月に全身転移の大腸がんになり、余命1年と言われ延命として抗がん剤治療をしていました。介護の全ては私がし、弟はほとんどやっていません。私が夜勤専従職のため、月9日程は夜間家を空けていました。去年11月末に炎症反応の数値が悪く10日程入院し、抗がん剤治療ができないため12月より在宅医療に変わりました。26日に一人で外出し、家の前で転倒し夜38度台の熱が出ました。カロナールを服用し27日に受診すると様子を見てくださいと言われ帰宅しました。28日の夜が私が夜勤だったため弟に「お父さんトイレに行くのもしんどいと思うから、ストーマの中身ベッドで捨てて、パッド替えてあげて」と頼みました。「やり方わかる?」と聞くと「わかるよ!」と言われ、バカでもわかるかと一応信用しました。14時にコインランドリーに行くと言うので私も車に乗せてもらい家を出ました。父の部屋はストーブしかなく3時間で切れるので、出る直前に延長しました。そして出る時、いつも父は布団毛布を3枚かけているのですが、1枚洗うと言って母親が1枚剥いでいきました。19時50分頃休憩になったので弟に父の様子を聞こうと電話するとまだ帰ってないと言われました。すぐに父に電話すると1回目取らず2回目で取り苦しそうな声で「寒い」と言いました。ストーブつけれるか聞くと「さっきトイレには頑張って行ったけど、もう動けない」と。すぐに弟に電話すると「わかってるよ!コインランドリーが空いてなかったんだっつーの」と。結局20時半頃弟達は帰宅し、熱が出ており訪問看護師に電話し、カロナールで様子を見てとのことで、次は2時半にあげてねと頼みました。2時半過ぎに様子確認に電話すると「寝てた」と。次は朝8時半にあげてねと頼むと「6時に出かけるから(彼女と)無理」と。次の日朝母親に電話すると今はだいぶ良いと言われ、買い物をして午後帰ると、少し食欲が出て煮魚を少し食べました。夜も様子観察してましたが寝ていました。次の日食欲なく訪問看護師にも電話し、様子を見てと言われ、起きていてYouTube観るか聞いたら観ると言ったので、お昼12時半から16時半まで年末の買い物に行きました。そこから帰宅すると様子がおかしく、SpO2が60しかないので訪問看護師に電話し、救急搬送をお願いしました。弟が居なく電話すると忘年会に行っていました。病院に行くと「酷い肺炎です。もって明日か明後日だと思います」と言われ、1日半後父は亡くなりました。上手く文章に出来ないんですが、病気的にももって1、2ヶ月だったかもしれないけど、そんな人を置いて6時間半も家を空けることは保護責任者遺棄罪にあたりませんか?法律に詳しい方宜しくお願い致します。

このご相談は、高齢の父を介護しながら夜勤の仕事に就いている相談者の方から寄せられました。ご自身の行動が保護責任者遺棄罪に当たるかどうか、強い不安を抱かれている様子が伺えます。 本記事では、このケースを元に、高齢者の介護と保護責任者遺棄罪の関係性について、法律的な側面と、介護者のメンタルヘルスという側面から詳しく解説します。特に、夜勤などの事情で介護に制約のある方にとって、どのようにすれば罪に問われることなく、安心して介護を続けられるのか、具体的な対策を提示していきます。

1. 保護責任者遺棄罪の成立要件:放置の程度と死亡との因果関係

まず、保護責任者遺棄罪が成立するためには、以下の要件が全て満たされている必要があります。

  • 保護義務者であること:相談者様は、父に対する保護義務者です。
  • 保護義務を遺棄すること:これが最も重要な点です。単に介護が不十分だっただけでは罪になりません。「相当の期間、必要な保護を怠った」ことが必要です。今回のケースでは、6時間半家を空けたことが問題視されていますが、その間の父の状況、相談者様の対応、そして弟の関与なども考慮しなければなりません。単に時間の長さだけで判断できるものではありません。例えば、定期的な安否確認や、弟への適切な指示、訪問看護師への連絡など、状況に応じた対応がなされていれば、遺棄とみなされない可能性もあります。
  • 結果として、被保護者の生命、身体、財産に危険が及ぶこと:父の死亡が、6時間半の不在によって直接的に引き起こされたと断定できる必要があります。肺炎の進行状況、過去の病歴、その日の父の体調など、様々な要因が考えられます。死亡と不在との間に因果関係が認められない場合、罪に問われる可能性は低くなります。

今回のケースでは、父の病状の急変、弟の無責任な対応、そして相談者様の夜勤という制約された状況など、様々な要素が絡み合っています。単に6時間半家を空けたという事実だけでは、保護責任者遺棄罪の成立を断定することはできません。検察官が起訴するかどうかも、これらの要素を総合的に判断して決定されます。

2. 状況証拠と相談者様の行動:罪に問われる可能性は?

裁判では、状況証拠が重視されます。相談者様の行動を詳しく見ていきましょう。

  • 弟への介護依頼:弟にストーマの処理を依頼したことは、介護を放棄したとは解釈できません。しかし、弟が適切に介護を行わなかったことは、相談者様の責任とは別に問題視される可能性があります。
  • 安否確認の電話:休憩時間や帰宅後に父に電話し、安否を確認したことは、積極的な介護の姿勢を示す証拠となります。
  • 訪問看護師への連絡:父の容態悪化を察知し、訪問看護師に連絡したことは、適切な対応と言えるでしょう。
  • 夜勤の事情:夜勤の仕事をしていることは、介護の制約となる事情として考慮される可能性があります。しかし、この事情だけで責任を免除されるわけではありません。
  • 6時間半の不在:これが最大の争点となります。この間の父の状況、相談者様の対応、そして弟の行動など、総合的に判断される必要があります。もし、この間に父が深刻な状態に陥っていたにも関わらず、相談者様が何の対応もしていなかった場合、罪に問われる可能性が高まります。

これらの状況証拠を総合的に判断し、検察官が起訴するかどうか、そして裁判で有罪判決が下されるかどうかは、非常に複雑な問題です。法律の専門家である弁護士に相談することが重要です。

3. 介護者のメンタルヘルス:罪悪感と負担軽減策

相談者様は、父の死について強い罪悪感を感じている可能性があります。介護は肉体的にも精神的にも大きな負担がかかります。夜勤の仕事と介護の両立は、特に困難です。このような状況では、メンタルヘルスの不調に陥るリスクも高まります。

介護における負担軽減のためには、以下の対策が有効です。

  • 介護サービスの利用:訪問介護、デイサービス、ショートステイなどの介護サービスを積極的に利用することで、介護負担を軽減できます。特に夜間は、訪問介護サービスを利用することで、安心して休息を取ることができます。
  • 家族や友人への相談:介護の負担を一人で抱え込まず、家族や友人、地域包括支援センターなどに相談しましょう。相談することで、精神的な負担を軽減し、適切な支援を受けることができます。
  • 専門機関への相談:精神科医やカウンセラーなどに相談することで、心のケアを受けることができます。罪悪感やストレスを軽減し、前向きな気持ちを取り戻すためのサポートを受けられます。
  • 介護休暇の取得:会社に介護休暇の取得を相談しましょう。介護に専念できる時間を作ることで、心身ともに休養し、介護の質を高めることができます。

4. 弟の責任:法的責任と家族間のコミュニケーション

弟は、介護においてほとんど協力していませんでした。そして、父の容態悪化時に適切な対応を取らなかったことは、重大な問題です。弟にも法的責任を問われる可能性があります。相談者様は、弟に対して、介護への協力を求める必要があります。そして、家族間でのコミュニケーションを改善し、協力体制を築くことが重要です。

5. まとめ:弁護士への相談と心のケア

今回のケースは、法律的な判断が非常に難しい状況です。保護責任者遺棄罪の成立要件を満たすかどうかは、様々な状況証拠を総合的に判断する必要があります。相談者様は、強い罪悪感を感じている可能性がありますが、一人で抱え込まず、弁護士に相談することが重要です。弁護士は、法律的なアドバイスだけでなく、今後の対応についても適切なサポートをしてくれます。

また、介護による精神的な負担を軽減するためにも、専門機関への相談を検討しましょう。心のケアを受けることで、前向きな気持ちを取り戻し、今後の生活をより良く送ることができるでしょう。

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免責事項:本記事は、一般的な情報提供を目的としており、法律的なアドバイスではありません。個々の状況に応じた具体的なアドバイスは、弁護士などの専門家にご相談ください。

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