障害年金、障害基礎年金と障害厚生年金の違いとは?専門家がわかりやすく解説
障害年金、障害基礎年金と障害厚生年金の違いとは?専門家がわかりやすく解説
今回の記事では、障害年金に関するご質問にお答えします。ご自身の状況に合わせて、最適な年金制度を選択できるよう、具体的な情報を提供します。
障害基礎年金と障害厚生年金について知恵をお貸し下さい。
父は10代で脳腫瘍を発症し、20歳で手術を受けました。その後、何とか会社で定年(60歳)まで働きましたが、退職前から少しずつまた症状が現れ、現在は寝たきりで入院中です。
先日、障害年金が受給できるかもしれないと市役所で伺い、申請しようとしたところ障害基礎年金と障害厚生年金の二つの可能性があることがわかりました。父の場合、どちらで申請すれば良いのでしょうか?両方は申請できないときいたのですが…
また、障害基礎年金の場合、初診日が20歳前の場合は初診日から1年半後〜20歳までしか受給できないのでしょうか?それとも時効で失効しているのでしょうか。また父は未払いが2年程あるようですが、資格を失うのでしょうか。
年金機構の方はあまり詳しく教えて下さらず、書類を出すよう言われただけでした。詳しい方がいらっしゃればご教示頂けますか。
ご相談ありがとうございます。お父様の状況、大変ご心痛のこととお察しいたします。障害年金の手続きは複雑で、ご本人やご家族だけで対応するには難しい面があります。この記事では、障害基礎年金と障害厚生年金の違い、申請方法、注意点などを詳しく解説し、お父様にとって最適な選択ができるようサポートします。
1. 障害基礎年金と障害厚生年金:基本の違い
障害年金には、主に「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。それぞれの制度の対象者、受給要件、支給額について見ていきましょう。
1-1. 障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金に加入している方が、病気やケガによって障害の状態になった場合に支給される年金です。初診日が20歳前にある場合も対象となります。
- 対象者: 国民年金加入者(自営業者、フリーランス、学生など)、または20歳前の疾病・負傷により障害を負った方
- 受給要件: 障害の状態が、障害年金の等級(1級または2級)に該当すること。保険料の納付要件を満たすこと(原則として、初診日の前日までの1年間に保険料の未納がないこと、または初診日の前日までの保険料納付済期間と免除期間の合計が加入期間の3分の2以上あること)。
- 支給額: 障害基礎年金の年金額は、障害の程度(1級または2級)によって異なります。2024年度の年金額は以下の通りです。
- 1級:年額979,000円
- 2級:年額783,200円
- 加算: 子どもがいる場合は、子の加算があります(1人あたり年額224,700円)。
1-2. 障害厚生年金
障害厚生年金は、厚生年金に加入している方が、病気やケガによって障害の状態になった場合に支給される年金です。障害基礎年金に加えて支給される場合もあります。
- 対象者: 厚生年金加入者(会社員、公務員など)
- 受給要件: 障害の状態が、障害年金の等級(1級、2級、または3級)に該当すること。保険料の納付要件を満たすこと(原則として、初診日の前日までの1年間に保険料の未納がないこと、または初診日の前日までの保険料納付済期間と免除期間の合計が加入期間の3分の2以上あること)。
- 支給額: 障害厚生年金の年金額は、加入期間や給与額によって異なります。障害の程度(1級、2級、または3級)によって支給額が異なります。
- 1級:報酬比例の年金額の1.25倍
- 2級:報酬比例の年金額
- 3級:報酬比例の年金額(一時金として支給される場合もあります)
- 加算: 配偶者がいる場合は、配偶者加算があります(年額224,700円)。
お父様の場合、会社員として働いていた期間があるため、障害厚生年金の受給資格がある可能性があります。また、10代で脳腫瘍を発症しているため、障害基礎年金の受給資格も検討する必要があります。
2. 障害年金の申請手続き
障害年金の申請手続きは、以下のステップで行います。必要な書類や注意点について詳しく見ていきましょう。
2-1. 申請に必要な書類
障害年金の申請には、以下の書類が必要です。ご自身の状況に合わせて、必要な書類を準備しましょう。
- 年金請求書: 日本年金機構の窓口で入手できます。
- 年金手帳: 基礎年金番号を確認するために必要です。
- 診断書: 障害の状態を証明するために、医師に作成してもらいます。
- 障害基礎年金:精神の障害用、肢体の障害用など、障害の種類によって異なる診断書を使用します。
- 障害厚生年金:障害の状態に応じて、障害の状態を詳しく記載した診断書が必要です。
- 受診状況等証明書: 初診の医療機関で作成してもらう必要があります。
- 病歴・就労状況等申告書: 障害の原因や現在の状況について、ご自身で詳しく記載します。
- 戸籍謄本: 家族構成などを証明するために必要です。
- その他: 状況に応じて、住民票、所得証明書、預金通帳のコピーなどが必要になる場合があります。
2-2. 申請の流れ
障害年金の申請は、以下の流れで進みます。
- 窓口での相談: お住まいの市区町村の年金窓口や、年金事務所で相談し、必要な書類を確認します。
- 書類の収集: 医師に診断書を依頼したり、医療機関に受診状況等証明書の発行を依頼したりします。
- 書類の作成: 病歴・就労状況等申告書など、ご自身で作成する書類があります。
- 申請書の提出: 必要な書類を揃えて、年金事務所または市区町村の窓口に提出します。
- 審査: 日本年金機構が、提出された書類に基づいて審査を行います。
- 結果の通知: 審査の結果が、文書で通知されます。
- 年金の受給: 障害年金の受給が認められた場合、年金が振り込まれます。
2-3. 注意点
障害年金の申請には、以下の点に注意しましょう。
- 初診日の特定: 初診日がいつであるか、正確に把握しておくことが重要です。初診日によって、受給できる年金の種類や、保険料の納付要件などが異なります。
- 診断書の準備: 医師に、障害の状態を正確に診断してもらい、適切な診断書を作成してもらうことが重要です。
- 書類の不備: 書類に不備があると、審査に時間がかかったり、最悪の場合、申請が却下されることもあります。
- 時効: 障害年金の申請には、時効があります。障害の状態になった日から5年を経過すると、時効により年金を受け取れなくなる可能性があります。
3. お父様の場合の申請方法
お父様の場合、以下の点を考慮して、申請方法を検討しましょう。
3-1. 障害基礎年金の可能性
お父様が10代で脳腫瘍を発症していることから、障害基礎年金の受給資格がある可能性があります。20歳前の初診の場合、20歳になった時点で障害の状態であれば、障害基礎年金を受け取ることができます。
- 初診日の確認: 10代で脳腫瘍を発症した際の初診日を特定することが重要です。
- 障害の状態: 現在の障害の状態が、障害年金の等級(1級または2級)に該当するかどうかを医師に確認しましょう。
- 時効: 20歳前の初診の場合、時効は適用されません。
- 未納期間: 未納期間が2年程度あるとのことですが、障害年金の受給資格を失うわけではありません。ただし、保険料の納付要件を満たしている必要があります。
3-2. 障害厚生年金の可能性
お父様が会社員として働いていた期間があるため、障害厚生年金の受給資格がある可能性があります。退職前に症状が現れ、現在も寝たきりの状態であることから、障害の程度によっては、障害厚生年金を受け取れる可能性があります。
- 厚生年金加入期間: 厚生年金に加入していた期間を確認しましょう。
- 障害の程度: 現在の障害の状態が、障害年金の等級(1級、2級、または3級)に該当するかどうかを医師に確認しましょう。
- 初診日の確認: 脳腫瘍の再発による症状の場合、初診日を特定することが重要です。
- 未納期間: 保険料の納付要件を満たしているか確認しましょう。
3-3. 申請の優先順位
障害基礎年金と障害厚生年金の両方の受給資格がある場合、原則として、両方を同時に申請することはできません。どちらか一方を選択することになります。一般的には、より多くの年金が受給できる可能性のある制度を選択することが望ましいです。お父様の場合は、障害厚生年金の受給額が、障害基礎年金よりも高くなる可能性があります。
まずは、年金事務所や専門家にご相談し、お父様の状況に最適な申請方法を検討することをお勧めします。
4. 専門家への相談
障害年金の申請は、専門的な知識が必要となる場合があります。専門家への相談も検討しましょう。
- 社会保険労務士: 障害年金の手続きに詳しい社会保険労務士に相談することで、申請に関するアドバイスや、書類の作成支援を受けることができます。
- 弁護士: 障害年金に関するトラブルが発生した場合、弁護士に相談することができます。
- 年金事務所: 年金事務所の相談窓口で、申請に関する一般的な相談をすることができます。
専門家に相談することで、ご自身の状況に合った適切なアドバイスを受けることができ、申請手続きをスムーズに進めることができます。
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5. まとめ
この記事では、障害基礎年金と障害厚生年金の違い、申請方法、注意点などについて解説しました。お父様の状況に合わせて、最適な年金制度を選択し、必要な手続きを進めていきましょう。専門家への相談も検討し、より確実なサポートを受けましょう。
ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。お父様が安心して療養生活を送れるよう、心から応援しています。
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