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軽度認知症の親の遺言能力を証明するには?専門家が教える遺言作成とサポート体制

軽度認知症の親の遺言能力を証明するには?専門家が教える遺言作成とサポート体制

この記事では、軽度認知症の親御さんの遺言作成を支援するための具体的な方法と、専門家への相談について解説します。遺言能力の証明、主治医との連携、そして遺言作成のプロセスについて、具体的なステップと注意点を提供します。ご自身の状況に合わせて、最適な方法を見つけられるよう、ぜひ最後までお読みください。

いつもお世話になっています。

軽度認知症で保佐人がつき、現在老人ホームにいる母の遺言書の起草能力を証明しなければならない状況にあります。

85歳の母は5年前の脳梗塞から、体に後遺症はなかったものの、徐々に記憶力を失い、自立したひとりの生活ができなくなっていきました。また、それまでは医者だったのですが、完全に世の中から孤立して、コミュニケーションの力も衰えて行きました。2018年より、認知症の有無はともかく、精神科の同じ先生に診続けてもらうのが大事と考えて、私は母を3ヶ月ごとに大学病院の脳神経科の外来に連れて行っています。今年5月に施設に入って以来、ぼんやりした状態は強くなったようだと先生は言われます。

さて、私たち兄弟は男・女・女で、私が長女です。兄と妹がいます。兄は中学校で勉強を終わり、親から追い出されるような形で社会に投げ出され、それ以来、土木の世界で生きてきました。10代20代と人に言えないこともしてきたものの、今はしっかりと世の中の礎になっているように思います。反対に妹は、東京の有名私立大学を出た後は整形や服飾のための借金を重ね、仕事もしないまま、結婚してからは子供に全精力を注ぐブルジョワ志向の女の人です。いいところ悪い所、いろいろありますが、ざっくりと事実だけ述べてこんな感じです。

さて、資産家の母は年老いて、兄だけが若い頃に親に守ってもらえなかったから今も肉体労働をしていることに悩み、億ションと呼ばれるようなマンションを買って、兄に残すという遺言を作っていました。私はそれがタンスの奥にあるのを見ました。見たのは私だけと思います。

そして、昨年、分かったことですが、妹はこの10年(以上)、毎月母の口座が空になるくらいの無心を毎月続けており(おそらく総額億を超えると思います)、その送金表を見れば、母がどんどんと認知症の徴候をはっきりとさせ、一日前のことを忘れ、自分のいる場所を忘れても猶、送金させ続けていた事が分かりました。また、母の施設への引っ越しのときに上記遺言書を探したのですが、もう見つからなくなっていました。

いろいろと憶測できますが、それはしないこととして、健全だったときの母の最後の兄への思いを知る私としては、なんとかこの失われた遺言状をもう一度作成する権利を母に与えてあげたい、と思っています。

公証人役場でこの件を説明したところ、管財人となっている保佐人の弁護士の先生から母の現在の状態についての報告が欲しい、ということ、そして何より2018年より診察してもらっている脳神経科の先生の一筆が欲しい、その上で、遺言に当る意志を持っていると判断したら、公証人の前で遺言状を作成する許可を与える、と言われました。

脳神経科の主治医は、意志を言語化する能力は甚だしく衰えているが、幻覚があるわけでもなく、狂っているわけでもない。感情的な自覚はある。ただ、何をどう書けば嘘にならないかが分からない、と言っておられます。

もしも、どなたか、多少なりともこのような状況をご経験になったことがあって、あるいは精神科として、ないしは法律家としてこのようなケースで求められる情報をご存知でしたら、精神科医にはどのような文面をお願いすべきか、お分かりになるのではないかと思い、ここに質問しました。

よろしくお願いします。

1. 遺言能力とは何か?

遺言能力とは、遺言者が遺言の内容を理解し、その結果を認識できる能力のことです。民法では、15歳以上の者は遺言をすることができると定められていますが、年齢だけでなく、判断能力が重要視されます。軽度認知症の場合、この遺言能力の有無が問題となることが多く、専門家の判断が必要不可欠です。

2. 遺言能力の判断基準

遺言能力を判断する際には、以下の要素が考慮されます。

  • 遺言の内容理解力: 遺言者が遺言の内容を理解し、それがどのような法的効果をもたらすかを理解していること。
  • 判断能力: 遺言者が、遺言の内容に基づいて、自分の意思を決定し、判断できる能力。
  • 意思能力: 遺言者が、自分の遺言によって生じる結果を認識し、その結果を予見できる能力。

これらの能力は、医師の診断書や、公証人による面談を通じて評価されます。軽度認知症の場合、これらの能力が完全に失われているわけではないため、適切なサポートと専門家の協力があれば、遺言を作成できる可能性があります。

3. 遺言作成のステップ

軽度認知症の親御さんの遺言を作成するには、以下のステップを踏むことが重要です。

  1. 主治医との連携: まず、主治医に相談し、遺言能力に関する意見書を作成してもらう必要があります。主治医は、患者の認知機能の状態、病状の進行度合い、そして遺言の内容を理解できる能力があるかどうかを評価します。
  2. 弁護士への相談: 弁護士に相談し、遺言書の作成を依頼します。弁護士は、遺言の内容が法的に有効であるように、適切なアドバイスと書類作成を行います。また、遺言能力に関する医師の意見書をどのように活用するかについても、アドバイスを受けることができます。
  3. 公証人との面談: 弁護士と共にお住まいの地域の公証役場に行き、公証人と面談を行います。公証人は、遺言者の遺言能力を確認し、遺言書の作成手続きを進めます。この面談には、主治医の意見書が重要な役割を果たします。
  4. 遺言書の作成: 公証人の面前で、遺言者が遺言の内容を読み上げ、自分の意思であることを確認します。公証人は、この内容を公正証書として記録し、遺言書を作成します。

4. 主治医に依頼する意見書のポイント

主治医に意見書を依頼する際には、以下の点を明確にしてもらうことが重要です。

  • 現在の認知機能の状態: 具体的な検査結果や、日常生活における認知機能の障害について記載してもらいます。
  • 遺言の内容理解力: 遺言者が、遺言の内容を理解し、その結果を認識できる能力があるかどうかについて、医学的な見地から評価してもらいます。
  • 意思能力の有無: 遺言者が、自分の意思を決定し、判断できる能力があるかどうかについて、評価してもらいます。
  • 遺言作成への影響: 認知症の症状が、遺言書の作成にどのような影響を与える可能性があるかについて、言及してもらいます。

主治医とのコミュニケーションを密にし、遺言作成の目的を理解してもらうことで、より適切な意見書を作成してもらうことができます。

5. 弁護士に相談するメリット

弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。

  • 法的アドバイス: 遺言書の作成に関する法的知識とアドバイスを受けることができます。
  • 書類作成: 遺言書の作成に必要な書類の準備をサポートしてもらえます。
  • 手続きの代行: 公証役場とのやり取りや、その他の手続きを代行してもらうことができます。
  • 法的紛争の予防: 遺言書の有効性について、将来的な紛争を未然に防ぐことができます。

弁護士は、遺言作成の専門家であり、あなたの状況に最適なアドバイスを提供してくれます。信頼できる弁護士を見つけ、積極的に相談しましょう。

6. 公証人との面談の注意点

公証人との面談では、以下の点に注意しましょう。

  • 事前の準備: 主治医の意見書、身分証明書、印鑑など、必要な書類を事前に準備しておきましょう。
  • 本人の意思確認: 遺言者の意思が明確に確認できるように、本人の言葉で遺言の内容を説明してもらいましょう。
  • 冷静な対応: 遺言者の状態によっては、面談がスムーズに進まないこともあります。焦らず、冷静に対応しましょう。
  • 記録の重要性: 面談の内容は、記録として残されることがあります。後で問題が生じた場合に、重要な証拠となります。

公証人は、遺言能力の有無を判断する重要な役割を担っています。誠実に対応し、遺言者の意思を正確に伝えることが重要です。

7. 遺言の種類

遺言には、主に以下の2つの種類があります。

  • 自筆証書遺言: 遺言者が自筆で作成する遺言。全文、日付、氏名を自筆で書き、押印する必要があります。ただし、保管方法によっては紛失や改ざんのリスクがあります。
  • 公正証書遺言: 公証人が作成する遺言。公証人が遺言者の意思を確認し、遺言書を作成します。公正証書遺言は、法的効力が強く、紛失や改ざんのリスクが低いというメリットがあります。

軽度認知症の場合、公正証書遺言を選択することが推奨されます。公証人が遺言能力を確認し、遺言書の作成をサポートするため、遺言の有効性が高まります。

8. 遺言作成後の注意点

遺言書を作成した後も、以下の点に注意が必要です。

  • 定期的な見直し: 遺言者の状況や、財産の状況が変わった場合は、遺言書の内容を見直す必要があります。
  • 保管場所の管理: 遺言書は、紛失や改ざんを防ぐために、安全な場所に保管しましょう。公正証書遺言の場合は、公証役場に原本が保管されます。
  • 相続人への周知: 遺言書の存在を、相続人に伝えておくことも重要です。相続人が遺言書の存在を知っていれば、相続手続きがスムーズに進みます。

9. 成功事例

80代の男性Aさんは、軽度認知症と診断されましたが、生前の希望を叶えるために、公正証書遺言を作成しました。Aさんは、主治医の意見書と、弁護士のサポートを受け、公証人との面談に臨みました。公証人は、Aさんの意思確認を行い、遺言書を作成しました。Aさんの遺言書は、家族間の争いを防ぎ、円満な相続を実現しました。

この事例は、軽度認知症であっても、適切なサポートと専門家の協力があれば、遺言を作成し、自分の意思を実現できることを示しています。

10. 専門家への相談を検討しましょう

軽度認知症の親御さんの遺言作成は、複雑な手続きを伴います。専門家である医師、弁護士、公証人のサポートを受けることで、遺言書の有効性を高め、家族間のトラブルを未然に防ぐことができます。ご自身の状況に合わせて、最適な方法を選択し、遺言作成を進めましょう。

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11. まとめ

軽度認知症の親御さんの遺言作成は、専門家のサポートと、丁寧な準備が不可欠です。主治医との連携、弁護士への相談、公証人との面談を通じて、遺言能力を証明し、遺言書を作成することができます。この記事で解説したステップと注意点を参考に、遺言作成を進めてください。そして、ご自身の状況に合わせて、専門家への相談も検討しましょう。

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