介護職員処遇改善加算の実績報告書作成、これで完璧!Q&A形式で徹底解説
介護職員処遇改善加算の実績報告書作成、これで完璧!Q&A形式で徹底解説
この記事では、介護業界で働くあなたが直面する可能性のある、介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算の実績報告書作成に関する疑問を解決します。特に、令和2年度分の実績報告書作成について、賃金額の定義、年収制限、計画書の修正、再提出の必要性など、具体的な質問に焦点を当て、わかりやすく解説します。この記事を読むことで、あなたは正確な知識を身につけ、スムーズな報告書作成を実現できるでしょう。
それでは、具体的なQ&Aを見ていきましょう。
令和2年度分の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の実績報告書作成担当になりました。基本的なことばかりですが教えてください。
- 賃金額は、手取り額ではなく総支給額という認識でよろしいですか?
- 様式3-2 【本年度の賃金の総額の その他の職種(C)】には、年収400万円を超えるものは省くという認識でよろしいですか?
- 令和2年度分の計画書を作った者より、計画書⑦ ⅰ)前年度の賃金の総額の、その他の職種(C)には、年収400万円を超える者もすべて含めたとのこと。計画書を作り直し、自治体へ再提出したほうがよいでしょうか?
- 令和3年度分の計画書を作った者より、計画書⑦ ⅰ)前年度の賃金の総額、A〜Cグループすべて手取り額を記入したとのこと。こちらも計画書を作り直し、自治体へ再提出したほうがクリアで良いでしょうか?
Q1:賃金額は、手取り額ではなく総支給額という認識でよろしいですか?
回答: はい、その認識で問題ありません。介護職員処遇改善加算の実績報告書における賃金額は、手取り額ではなく、総支給額を指します。総支給額には、基本給、各種手当(資格手当、夜勤手当、住宅手当など)、賞与などが含まれます。税金や社会保険料などが控除される前の金額、つまり、労働者が実際に受け取る前の金額を記載する必要があります。
なぜ総支給額なのか?
- 正確な賃金の実態把握: 総支給額を基準とすることで、事業所が介護職員に対して実際に支払った賃金の総額を正確に把握できます。
- 公平性の確保: 手取り額は、個々の職員の税金や社会保険料の負担によって変動するため、手取り額を基準とすると、公平な比較が難しくなります。
- 国のガイドライン: 厚生労働省が定めるガイドラインにおいても、賃金額は総支給額で計算することが明記されています。
注意点:
- 給与明細の確認: 賃金額を正確に把握するためには、必ず給与明細を確認し、総支給額を正確に集計してください。
- 賞与の取り扱い: 賞与についても、総支給額に含めて計算します。
- 退職金: 退職金は賃金には含まれません。
Q2:様式3-2 【本年度の賃金の総額の その他の職種(C)】には、年収400万円を超えるものは省くという認識でよろしいですか?
回答: いいえ、その認識は誤りです。様式3-2「本年度の賃金の総額の その他の職種(C)」には、年収400万円を超える職員の賃金も含めて記載する必要があります。年収400万円という基準は、特定処遇改善加算における「経験・技能のある介護職員」の賃金改善の対象者を判断するためのものであり、実績報告書の賃金総額の計算とは関係ありません。
なぜ年収400万円を超える職員も含めるのか?
- 賃金総額の正確な把握: 実績報告書は、事業所全体の賃金改善状況を把握するためのものです。特定の職員を除外してしまうと、正確な状況を把握することができなくなります。
- 加算の算定根拠: 介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算は、事業所全体の賃金改善を評価するものです。特定の人員だけを除外することは、加算の算定根拠を歪めることになります。
- 法令遵守: 厚生労働省のガイドラインでは、賃金総額の計算において、年収による制限は設けられていません。
注意点:
- 特定処遇改善加算との混同: 年収400万円という基準は、特定処遇改善加算における「経験・技能のある介護職員」の賃金改善の対象者を判断するためのものです。実績報告書とは別の概念であることを理解しましょう。
- 正確な情報収集: すべての職員の賃金情報を正確に収集し、実績報告書に反映させましょう。
Q3:令和2年度分の計画書を作った者より、計画書⑦ ⅰ)前年度の賃金の総額の、その他の職種(C)には、年収400万円を超える者もすべて含めたとのこと。計画書を作り直し、自治体へ再提出したほうがよいでしょうか?
回答: いいえ、計画書を作り直して自治体へ再提出する必要はありません。前述の通り、実績報告書における賃金総額の計算では、年収400万円を超える職員の賃金も含まれます。計画書作成者が正しい認識を持っていたことになります。
なぜ再提出の必要がないのか?
- 正確な情報: 計画書に記載されている情報が、正しい基準に基づいているため、修正の必要はありません。
- 自治体の負担軽減: 計画書を再提出する必要がないことで、自治体の事務負担を軽減できます。
- 事業所の負担軽減: 計画書を再提出する手間が省け、業務効率を維持できます。
注意点:
- 情報共有: 計画書作成者と、実績報告書作成者が、同じ認識を持っていることを確認しましょう。
- 疑問点の解消: 疑問点があれば、自治体の担当者や、専門家(社会保険労務士など)に相談し、解消しておきましょう。
Q4:令和3年度分の計画書を作った者より、計画書⑦ ⅰ)前年度の賃金の総額、A〜Cグループすべて手取り額を記入したとのこと。こちらも計画書を作り直し、自治体へ再提出したほうがクリアで良いでしょうか?
回答: はい、計画書を作り直して自治体へ再提出することをお勧めします。前述の通り、計画書および実績報告書における賃金額は、総支給額で計算する必要があります。手取り額で記載されている場合、誤りであり、修正が必要です。
なぜ再提出が必要なのか?
- 正確な情報: 計画書に誤った情報が記載されている場合、加算の算定に影響が出る可能性があります。
- 法令遵守: 厚生労働省のガイドラインに沿った正しい情報を提出する必要があります。
- 自治体からの指摘: 自治体から修正を求められる可能性があり、二度手間になることを避けるためにも、自主的に修正することをお勧めします。
再提出の手順:
- 誤りの確認: 計画書に記載されている賃金額が、手取り額になっていることを確認します。
- 総支給額への修正: 給与明細などを参照し、賃金額を総支給額に修正します。
- 計画書の作成: 修正した情報を反映させた計画書を作成します。
- 自治体への提出: 作成した計画書を、自治体に再提出します。
注意点:
- 早めの対応: 誤りに気づいたら、速やかに修正し、自治体に再提出しましょう。
- 自治体への相談: 計画書の修正方法や、再提出の手順について、自治体の担当者に相談しましょう。
- 専門家への相談: 必要に応じて、社会保険労務士などの専門家に相談し、アドバイスを受けましょう。
介護職員処遇改善加算の実績報告書作成におけるその他の重要事項
上記に加えて、介護職員処遇改善加算の実績報告書作成においては、以下の点も重要です。
- 記録の重要性: 賃金改善の内容や、その根拠となる資料(給与明細、就業規則など)を、正確に記録し、保管しておくことが重要です。
- 情報公開: 介護職員処遇改善加算に関する情報を、職員に適切に開示することが求められます。
- コンプライアンス: 介護保険法や、関連する法令を遵守し、適正な手続きを行う必要があります。
- 専門家との連携: 社会保険労務士などの専門家と連携し、疑問点や不明点を解消することで、より正確でスムーズな報告書作成が可能になります。
実績報告書作成の具体的なステップ
実績報告書の作成は、以下のステップで進めるのが一般的です。
- 情報収集: 職員の給与明細、就業規則、賃金改善に関する資料などを収集します。
- 集計: 収集した情報を基に、賃金額や、その他の必要な情報を集計します。
- 様式の作成: 厚生労働省が定める様式に沿って、実績報告書を作成します。
- 確認: 作成した報告書の内容を、複数人で確認し、誤りがないかチェックします。
- 提出: 作成した報告書を、自治体に提出します。
よくある質問と回答
実績報告書の作成に関して、よくある質問とその回答をまとめました。
- Q: 過去の年度の実績報告書を修正する必要がある場合、どのようにすればよいですか?
A: 自治体に相談し、修正の手順を確認してください。修正後の報告書を提出する必要があります。 - Q: 賃金改善の内容が、計画書と異なる場合、どうすればよいですか?
A: 計画書の内容と、実績が異なる場合は、その理由を明確にし、報告書に記載する必要があります。 - Q: 実績報告書の提出期限はいつですか?
A: 各自治体によって異なります。必ず、提出期限を確認し、期限内に提出するようにしましょう。 - Q: 実績報告書の作成について、誰に相談すればよいですか?
A: 自治体の担当者、社会保険労務士などの専門家、または、介護保険に関する相談窓口に相談することができます。
これらの情報を参考に、介護職員処遇改善加算の実績報告書作成をスムーズに進めてください。
もっとパーソナルなアドバイスが必要なあなたへ
この記事では一般的な解決策を提示しましたが、あなたの悩みは唯一無二です。
AIキャリアパートナー「あかりちゃん」が、LINEであなたの悩みをリアルタイムに聞き、具体的な求人探しまでサポートします。
無理な勧誘は一切ありません。まずは話を聞いてもらうだけでも、心が軽くなるはずです。
まとめ
この記事では、介護職員処遇改善加算の実績報告書作成に関する、よくある疑問について、Q&A形式で解説しました。賃金額の定義、年収制限、計画書の修正、再提出の必要性など、具体的な質問に対する回答を通じて、正確な知識を身につけ、スムーズな報告書作成を実現するためのヒントを提供しました。今回の情報を活用し、正確な実績報告書を作成して、介護職員の処遇改善に貢献しましょう。
“`