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企業内保育園の勤務条件、労働基準法違反?祝日出勤や残業代の謎を解き明かす!

企業内保育園の勤務条件、労働基準法違反?祝日出勤や残業代の謎を解き明かす!

企業内保育園に保育士として勤めて約半年です。 新設されて2年も経たず、オープニング時の職員は全員辞めてます。 労働日数についての質問ですが、労働基準法では問題にならないのか??どうぞ教えて下さい。 老人介護施設に併設された企業内保育園(小規模保育園として定員12名)なので、日曜日は休みでも、祝日は普通に出勤となっています。 1日8時間労働で、月に9日の休みを取る(2月は8日)ことになっているので年間107日労働とされ、給与は基本給180000円、定額残業手当20000円として、交通費等非課税額を抜いて支給額は20万円。 給与に関しては面接時に月給20万円と伝えられて納得したことでしたが、詳細は聞かされていませんでしたし、正規職員としてボーナスも出します、とのことだったので当初頑張り次第だと考えていましたがこれまでボーナスが出たことは一度もないそうです。 実際働いてみて知ったことが月給20万円内定額残業手当なるものが存在したことを知り、20時間内の残業代を含む計算でした。 ちょうどギリギリ20時間を越さない残業が当たり前に強いられ、祝日も日常の保育状態よりゆっくり…などほとんどなく、一時保育を定員いっぱい受け入れるので、園に慣れない一時預かりの子どもの世話に追われとても大変な職場です。特に土曜日や祝日に一時預かりを受け入れることが保育士に負担を与え、職員の配置は関係なく、通常4人配置が2.5であったり3(パートでほとんど2人体制)書類を書く時間もなく持ち帰りになってしまうのです。 昨今、保育士の働き方改革が進み、保育士処遇手当も始まった当初より充実し、保育士もその働きに見合った対価が支払われています。 そんな職場はとっとと辞めた方がいい!なんて意見はいりません。 この職場ではほとんど何もないところから(オーナーや園長も含め)子どものための計画をしっかり念密に話し合いやりがいは感じています。 ただ、よく保育現場を知らない介護専門の感覚でどうしても噛み合わないことも多くあります。 勤務日数についてや、その対価について 老人介護施設の職員方々と同じ対応であることにも不満ですし、←もちろん定額残業代はありますが不当な扱いを受けていると感じてなりません。 保育の内容は充実した一人一人に寄り添うため、ほぼ託児所でありサービス業さながら保育園の定義には反し そもそも、休日開きの職場では祝日手当が出ないことって当たり前ですか?? 頭が悪いので、ネットで調べてもよくわかりません。 回りくどいいいわましが返ってわかりづらいかもしれませんが… 法的に、祝日出勤の常識は外れてないのでしょうか?

保育士として働く中で、労働時間や休日、給与体系に疑問を感じているとのこと、お気持ちお察しします。 現状の勤務条件が労働基準法に抵触する可能性や、改善策について、詳しく解説していきます。

1. 労働時間と休日について:労働基準法の観点から

まず、労働基準法では、1週間の労働時間を40時間以内、1日の労働時間を8時間以内と定めています。ただし、時間外労働(残業)は、労働者の同意の上で、法定労働時間の上限を超えて行うことができます。しかし、時間外労働の上限は、原則として月45時間、年360時間です。 あなたの勤務状況は、月9日休み(2月は8日)で年間107日労働とのこと。これは、年間労働日数を計算すると、約214日となり、年間労働時間が214日×8時間=1712時間となります。仮に年間休日151日とすると、年間労働日数は214日となり、年間労働時間は1712時間となります。これは、法定労働時間を大幅に超える可能性があります。

さらに、祝日出勤についてですが、祝日も労働日として扱われることは、必ずしも違法ではありません。しかし、祝日出勤に対しては、通常の労働日よりも高い賃金(祝日手当)を支払うことが一般的であり、労働協約や就業規則で定められている場合が多いです。あなたの職場では、祝日手当がないとのことですが、これは労働基準法に違反している可能性があります。労働条件の明示義務違反にも該当する可能性も否定できません。

また、2万円の定額残業代は、20時間分の残業代を含んでいるとのことですが、実際には20時間を超える残業を強いられているとのこと。これは、時間外労働に対する賃金未払いにあたる可能性があります。残業代の計算は、法定労働時間超過分の時間に対して、通常の賃金の25%増し(深夜労働の場合は50%増し)で計算する必要があります。この点も、労働基準監督署に相談してみることをお勧めします。

2. 給与体系とボーナスについて:不当な扱いを受けている可能性

面接時に月給20万円と伝えられたものの、内訳が不明瞭だった点も問題です。労働基準法では、賃金の明細書を労働者に交付する義務があります。明細書には、基本給、残業代、手当など、すべての賃金項目が明確に記載されている必要があります。あなたの職場では、この義務が果たされていない可能性があります。さらに、正規職員としてボーナス支給を約束されていたにもかかわらず、支給されていない点も、労働契約違反の可能性があります。

3. 職員配置と業務負担:過剰な業務量と労働環境の悪化

通常4人体制のところを2.5人や3人体制(パート2人体制)で運営しているとのこと。これは、保育士の業務負担を著しく増加させている可能性があります。過剰な業務量によるストレスや、労働環境の悪化は、労働者の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。このような状況は、労働基準法上の「安全配慮義務違反」に該当する可能性があります。

書類作成の時間がないために持ち帰り作業をしている点も問題です。労働時間は、勤務時間だけでなく、業務に関連するすべての時間を含みます。持ち帰り作業によって、労働時間がさらに増加している可能性があります。

4. 具体的な対策と相談窓口

現状の勤務条件に問題があると感じているのであれば、まずは労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法違反を調査し、是正指導を行う機関です。相談は無料で行うことができます。また、労働組合に加入することも有効な手段です。労働組合は、労働者の権利を守るために活動しており、職場での問題解決を支援してくれます。さらに、弁護士や専門家に相談することも有効です。

具体的な行動としては、以下のステップを踏むことをお勧めします。

  • 証拠の収集:残業時間、休日出勤日数、給与明細などを記録しておきましょう。
  • 労働基準監督署への相談:状況を詳しく説明し、助言を求めましょう。
  • 労働組合への加入:労働組合の支援を受けながら、職場環境の改善を目指しましょう。
  • 弁護士への相談:必要に応じて、法的措置を検討しましょう。

成功事例:過去には、労働基準監督署の指導によって、残業代の未払い分が支払われたり、労働時間や休日が改善された事例が多くあります。諦めずに、声を上げていくことが重要です。

5. まとめ

あなたの勤務状況は、労働基準法に違反している可能性が高いです。祝日手当の未払い、残業代の未払い、過剰な労働時間、不適切な職員配置など、複数の問題点が指摘できます。まずは、労働基準監督署に相談し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。一人で抱え込まず、適切な機関に相談し、問題解決に向けて積極的に行動しましょう。

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