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労災事故と弁護士費用:後遺障害年金と報酬金の支払いについて徹底解説

労災事故と弁護士費用:後遺障害年金と報酬金の支払いについて徹底解説

どなたか同じ経験のある方か弁護士さんにどうしても教えてもらいたいと思い質問させてもらいます。2年程前に主人が仕事中の事故で、意識不明の重体となり、何度も脳の手術をし、社会復帰は出来ない状態になってしまい、会社は当時、労災をなかなか認めてもらえず、主人は入院中でしたが個人同士の話し合いでは先が見えず無理だと判断して、弁護士をやむなく頼みました。あまりのバタバタした状況での弁護士への契約依頼書は内容的は細かく何も書かれてない書類でしたが私の名前で記入したと思います。なので今思えば、主人本人の依頼ではないので正式には意味をもたないと思いますが‥弁護士の方は会社側との話し合いでスムーズに労災の協力が得られるように何度か会われたと聞いています。私も、その一年半後に社会保険事務所で、障害年金の手続きを診断書や必要な書類やらを全て自分でやり、大変でしたが何とか認定してもらいました。そして、ようやく医師より症状固定となり労働基準局で今度は後遺障害年金の申請を全てこれも1人でやり、認定されました。【会社のサインの部分は弁護士を通して記入してもらいましたが】全てが終わり、弁護士と会い、着手金と報酬金なのですが、着手金は元々無しと口頭で言われていましたが、報酬金なのですが認定された級は年金扱いなので、特別支給の一時金の10%の支払いは納得しています。しかし?年金としてこれから先、頂く事になった金額の10%を毎年、永遠と支払うというのは、納得いきません。つまり、この先亡くなるまで、払うという事です。亡くなったら遺族年金となりますがそしたら、終わりになると説明がありました。私的には、本当にビックリでした。一般的にどの弁護士さんもこれが普通の請求なのか?が判断ができません。これから年金で介護生活していかないといけないのに死ぬまでずっと年金の10%を支払うのかと思うと辛いです。会社との交渉は大変だったと思いますが、申請に関わる書類関係は一切やってもらっていませんと言うかやってくれませんでした。普通やらないのかわかりませんが。まとめて10%から20%支払って完了ではないのですか?わかる方がいましたら至急、是非教えて下さい。説明が長くなりましたがよろしくお願いします。

ご主人様のご回復を心よりお祈り申し上げます。そして、労災認定や障害年金、後遺障害年金の手続きという大変な状況の中、ご相談いただきありがとうございます。ご質問にある弁護士費用、特に後遺障害年金からの継続的な報酬金の支払いについて、多くの皆様が抱える疑問であり、非常に重要な問題です。今回は、弁護士費用と後遺障害年金に関する問題を、具体的なケーススタディを交えながら解説いたします。

ケーススタディ:ご質問の状況を分析

ご質問の内容を整理すると、以下の点がポイントとなります。

  • 労災事故によるご主人の重体:仕事中の事故による重傷、社会復帰不可能な状態。
  • 労災認定の遅延:会社が労災認定をなかなか認めなかった。
  • 弁護士への依頼:ご本人ではなく、奥様名義での契約。
  • 弁護士の業務内容:主に会社との交渉に限定され、書類作成などの支援はなかった。
  • 報酬金の支払い条件:一時金10%に加え、将来にわたる年金支給額の10%の継続的な支払い。

このケースでは、弁護士の業務範囲と報酬のバランスが問題となっています。弁護士は会社との交渉において重要な役割を果たしたものの、障害年金や後遺障害年金の申請手続きには関与していません。にもかかわらず、将来にわたる年金収入の10%を継続して支払う必要があるというのは、ご質問者様にとって大きな負担となるでしょう。

弁護士費用と報酬体系:一般的なケースと今回のケースの比較

弁護士費用は、着手金と成功報酬、時間報酬など、様々な体系があります。一般的な後遺障害年金請求における弁護士費用は、成功報酬が中心です。成功報酬とは、実際に年金が支給された場合に、その金額の一定割合を報酬として支払うシステムです。しかし、その割合や支払い方法については、弁護士によって異なり、契約内容によって大きく変わってきます。

今回のケースでは、着手金はなし、成功報酬として一時金と年金支給額の10%の継続的な支払いが求められています。年金支給額の10%を「永遠に」支払うという点は、非常に異例と言えるでしょう。多くの弁護士は、後遺障害年金の受給が確定した時点で報酬を支払う契約を結ぶことが一般的です。年金支給期間全体にわたって報酬を支払う契約は、弁護士会などの倫理規定にも抵触する可能性があります。

契約書の内容の確認と再交渉の可能性

まず、ご依頼時に交わした契約書の内容を改めて確認することが重要です。契約書に、年金支給期間全体にわたる報酬の支払いが明記されているかを確認してください。もし、口頭での合意のみで契約書に明記されていない場合、その契約の有効性について再検討する余地があります。弁護士との間で、報酬体系の見直しについて交渉する可能性も検討しましょう。具体的な交渉のポイントとしては、以下の点を提示することが考えられます。

  • 弁護士の業務範囲の明確化:会社との交渉以外の業務(書類作成、申請手続きなど)への関与の有無。
  • 報酬体系の見直し:一時金と年金支給額の10%の継続的な支払いではなく、一時金のみ、もしくは年金支給額の一定割合の一括支払いへの変更。
  • 契約書の内容の不備:契約書の内容が不明確であった点、ご本人ではなく奥様名義での契約であった点など。

交渉が難航する場合は、弁護士会などに相談することも有効な手段です。弁護士会は、弁護士の倫理規定に関する相談を受け付けており、適切な解決策を提案してくれる可能性があります。

専門家への相談:セカンドオピニオンの重要性

弁護士費用に関する問題を抱えている場合、セカンドオピニオンを求めることも有効な手段です。別の弁護士に相談することで、客観的な視点から問題点や解決策を検討してもらうことができます。セカンドオピニオンを得ることで、より適切な対応をとることが可能になります。

また、必要に応じて、消費者センターや司法書士にも相談することを検討しましょう。これらの機関は、弁護士費用に関する相談にも対応しており、適切なアドバイスを受けることができます。

まとめ

ご主人の労災事故による後遺障害年金請求において、弁護士費用に関するご不安はごもっともです。契約書の内容を精査し、弁護士との間で報酬体系の見直し交渉を行うことが重要です。交渉が難航する場合は、弁護士会や他の専門家(司法書士など)に相談することをお勧めします。ご自身の権利を守るためにも、積極的に行動を起こすことをお勧めします。

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