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負動産相続と固定資産税請求への対処法:弁護士対応から税金対策まで徹底解説

負動産相続と固定資産税請求への対処法:弁護士対応から税金対策まで徹底解説

お世話になっております。お騒がせすることになり申し訳ございません。(経緯の説明)弟の代理人(弁護士)から田舎の不動産を全て引き受けますとのことだったので実家の不動産を管轄する役所に不動産の相続人は、弟であることを伝えた後、弟の代理人から不動産は引き受けられないと一方的に伝えてきました(弟と代理人の間で手違いがあったと推察します。因みに実家の不動産は負動産です)。私は、代理人と話をしても無駄と判断し、その後は一切返信レターはしないことにしました。私は、父母の介護を行い二人とも亡くなったので実家に届く私の郵便物を自宅に届けてもらうために転居届したのですが、郵便局の手違いがあり亡き父への固定資産税の請求が私の自宅に届きました。亡き父への固定資産税の請求は、理解不能でしたので実家を管轄する収納課に問いあわせたところ代表相続人が決まらない場合、便宜上の処置として亡き父に固定資産税の請求をしていますとのことです。ここからが本題になります。便宜上の処置とは言え、今後は、延滞料金の請求、支払いがなければ、相続人の預金などの差し押さえなどが想定されます。かといって安易に収納課に支払いますと回答すると、永久的に私が固定資産税を納めることになるようでちょっと怖いのです。なお、実家と私の自宅は、700kmほど離れていますので実家の不動産を管理するとなると二重生活を生じ極めて困難です。一方で、弟は、1時間余りで実家に帰ることが可能です。ベストなお知恵(アドバイス)のご教授をお願い申し上げます。補足弟の代理人は、弁護士です。私は実家がへき地にあるため弁護士に面会もできず。どのような弁護士が適任か知るよしもありませんでした。弁護士は高額でもありサポートを検討をしたかったけれどもできませんでした。弁護士には善管注意義務があるはずです。一旦、実家の不動産を引き受けることを約したのですから、それを実行する義務があるようにおもうのです。私には相手に約束の反故を許すような過失はないと考えています。また、民法には信義誠実の原則もあります。一旦、引き受けた約束を反故にするには、私に、重大な落ち度がない限りできないのではないかという疑問が沸いています。一方で、収納課の処置については、亡くなった人に固定資産税を請求しているわけで、私の感覚からすると、私に固定資産税が請求されいるという感覚が沸いてきません。また、郵便局への転居届で、亡き父親の郵便物を転送するようには依頼していません。それなのに、あやまって自宅に亡き父への督促状付きの請求が届いたのですが、自分のこととして速やかに対応が必要なのでしょうか?。不思議な感覚です。このようなことも考慮頂きアドバイスを頂けると助かります。

複雑な相続問題と負動産:専門家による解決策

ご質問ありがとうございます。ご兄弟間の相続問題、特に負動産を巡るトラブルと、それに伴う固定資産税の請求は、非常に複雑でストレスの溜まる状況ですね。700km離れた場所にある負動産を管理する負担、弁護士とのやり取りの困難さ、そして不当とも思える固定資産税の請求…、まさに「八方塞がり」の状態だと感じられるのも無理はありません。しかし、ご安心ください。一つずつ問題を整理し、解決策を探っていきましょう。

このケースは、大きく分けて以下の3つの問題に分解できます。

1. **弟の代理人弁護士との対応:** 弁護士は一旦承諾した不動産の相続を拒否した責任を負う可能性があります。
2. **固定資産税の請求への対応:** 亡き父名義で請求されている固定資産税の処理方法を検討する必要があります。
3. **負動産の管理:** 遠隔地にある負動産をどのように管理していくかを検討する必要があります。

ケーススタディ:負動産相続と固定資産税問題の解決への道筋

まず、弟の代理人弁護士との対応についてですが、弁護士には「善管注意義務」があります。一度引き受けた相続を一方的に拒否することは、通常、許される行為ではありません。ただし、弟と代理人との間で何らかの誤解や情報伝達の不備があった可能性も否定できません。まずは、弟本人と直接話し合い、状況を明確にすることが重要です。弁護士との直接交渉は難しいとのことですが、内容証明郵便で、相続の承諾を取り下げた理由と、今後の対応について明確な回答を求めることをお勧めします。弁護士費用が高額であることが懸念事項とのことですが、法律相談は初回無料の弁護士事務所も多いので、まずは相談してみるのも良いでしょう。

次に、固定資産税の請求についてです。収納課の説明の通り、代表相続人が決まらない場合、便宜上、故人の名義で請求されることはあります。しかし、これはあくまで一時的な措置であり、相続人が確定すれば、相続人に対して請求が変更されます。そのため、すぐに支払う必要はありません。まずは、相続関係を明確にする手続きを進めましょう。戸籍謄本などを取得し、相続人の確定を収納課に伝え、請求名義の変更を依頼します。この際、相続放棄の手続きも検討する必要があるかもしれません。負動産であることを考えると、相続放棄が現実的な選択肢となる可能性が高いです。

最後に、負動産の管理についてです。700km離れているため管理が困難なことは理解できます。弟が近隣に住んでいることを考えると、弟に管理を委任する、もしくは相続放棄を選択肢として検討するのが現実的です。委任する場合は、明確な委任契約を結び、管理費用や責任範囲を明確にしましょう。相続放棄を選択する場合は、期限内に手続きを行う必要があります。

比較検討:相続放棄と相続承継のメリット・デメリット

  • 相続放棄:
    • メリット:負動産の管理責任から解放される、債務の負担を回避できる。
    • デメリット:相続財産を一切取得できない、手続きに期限がある。
  • 相続承継(弟への委任を含む):
    • メリット:将来的な財産価値の上昇の可能性がある、売却による利益を得られる可能性がある。
    • デメリット:負動産の管理費用負担、債務負担の可能性、売却が困難な場合もある。

どちらを選択するかは、ご自身の状況やリスク許容度によって異なります。専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。

チェックリスト:負動産相続問題解決のためのステップ

  • □ 弟と直接話し合い、状況を明確にする
  • □ 弁護士に内容証明郵便で対応を求める
  • □ 戸籍謄本等を取得し、相続関係を明確にする
  • □ 収納課に相続人の確定を伝え、請求名義の変更を依頼する
  • □ 相続放棄または相続承継のいずれかの手続きを選択する
  • □ 必要に応じて、弁護士や税理士などの専門家に相談する

まとめ

負動産相続と固定資産税の問題は、専門家の助けを借りながら、段階的に解決していく必要があります。焦らず、一つずつ問題に取り組むことで、最適な解決策を見つけることが可能です。まずは、弟との話し合い、そして弁護士や税理士などの専門家への相談を検討してみてください。

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