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知的障害者による傷害事件と慰謝料請求:専門家による徹底解説

知的障害者による傷害事件と慰謝料請求:専門家による徹底解説

ヘルパーさんが連れて外出していた知的障害者の青年にで怪我をさせられました。ヘルパーさんが目を離した隙にいきなり上腕を噛みつかれ離してもらえずパニックになり駅室に逃げ込みました。警察も来ましたが、その時はまだ救急外来へ行く前で、噛まれた痛みはありましたが長袖のため傷も見えず、すぐ治るものと思い相手も知的障害者なので被害届は出しませんでした。警察の事情聴取が終わり、その足で救急外来を受診、服を脱ぐとかなり皮膚がめくれ出血し腕も腫れ上がってました。処置をしてもらい破傷風の予防接種をしました。破傷風は3回の接種が必要で治療費等は半年後の3回目の予防接種が済み次第ヘルパーさんの会社が支払うことになりました。その3回目の接種が先日終わりました。怪我をしてからすでに8ヶ月が経過してます。私は他の病気で手術をして1ヶ月入院し、退院後自宅療養をしていました。手術の傷も大きく、外出するときは〔おもに通院〕人にぶつからないように細心の注意をはらっていました。その時にこの様な痛い目に合い、殴られるのではないか、殺されるのではないか、と恐怖を味わいました。数日は痛みと恐怖で夜も目が覚めて熟睡出来ませんでした。今でも大人の知的障害者が近くにいると怖くてドキドキします。後遺症として、5センチ角大の傷跡が色素沈着として残り、当方も女性なのでノースリーブや半袖を着る機会もあり治療費だけでは納得いきません。また、ヘルパーさんの事業所自体は小さい規模ですが、全国展開をされている本社があり、本社と事業所で電話をかけてもたらい回しにされていて対応に不信感を持ち始めています。それらのことから当初は治療費だけと思っておりましたが、精神的苦痛として慰謝料も請求しても良いのではないかと思いはじめてます。慰謝料として今さら請求は可能でしょうか?その場合、ヘルパーさんの事業所と知的障害者の親御さん双方に請求できますか?請求出来る場合、金額はこちらが決めるのでしょうか?それとも相手側が決めるのでしょうか?あと、今後のヘルパーさんの事業所、本社の対応次第では介護事業所の指定をしている県などへも相談しても良いのでしょうか?長くなりました。皆さまのお知恵をお貸しください。

事件の概要とご相談内容の整理

ご相談内容は、知的障害者による傷害事件において、治療費に加え、精神的苦痛に対する慰謝料請求の可能性、請求相手、請求金額の決定方法、行政への相談など多岐に渡ります。まず、事件の概要を整理し、それぞれの疑問点について、弁護士の視点も交えながら詳しく解説していきます。

慰謝料請求の可能性:時効と責任

結論から言うと、8ヶ月経過後であっても、慰謝料請求は可能です。民法724条では、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は3年と定められています。今回のケースでは、時効期間はまだ経過していません。

しかし、請求できるためには、加害者側の責任を明確にする必要があります。今回のケースでは、ヘルパーの監督責任の有無が重要な争点となります。ヘルパーが目を離したことが、事故の直接の原因であると認められれば、ヘルパーの事業所(使用者責任)に損害賠償請求が可能です。知的障害者本人の責任については、その判断能力を考慮する必要があり、親権者への請求は状況次第となります。

請求相手:事業所と親権者

慰謝料請求の相手は、ヘルパーの事業所が第一候補です。事業所には、従業員の監督義務違反という使用者責任があります。ただし、事業所の対応が不誠実な場合、知的障害者の親権者にも連帯責任を問うことも検討できます。これは、親権者が子の監督義務を怠っていたと判断される場合です。

  • 事業所への請求:使用者責任に基づく請求。監督体制の不備などを主張。
  • 親権者への請求:親権者監督義務違反に基づく請求。ただし、知的障害者の状態などを考慮する必要がある。

請求金額の決定:示談交渉と裁判

慰謝料の金額は、被害者の状況(怪我の程度、精神的苦痛、治療期間など)と加害者側の状況(過失の程度、経済状況など)を総合的に考慮して決定されます。

まず、示談交渉を試みるのが一般的です。交渉においては、治療費、休業損害、慰謝料などを具体的に算出し、根拠を示す必要があります。示談が成立しない場合は、裁判に訴えることも可能です。裁判では、専門家の意見(医師の診断書、精神科医の診断書など)が重要になります。

具体的なアドバイス:証拠集めと専門家への相談

慰謝料請求を成功させるためには、以下の点を意識しましょう。

  • 証拠の収集:怪我の写真、診断書、治療費領収書、警察の事情聴取記録、ヘルパー事業所とのやり取りの記録などを保管しましょう。
  • 専門家への相談:弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けましょう。弁護士は、証拠の収集、示談交渉、裁判手続きなどをサポートしてくれます。
  • 精神科医への受診:精神的な苦痛を客観的に証明するために、精神科医を受診し、診断書を作成してもらうことをお勧めします。

行政への相談:介護事業所の監督機関

ヘルパー事業所の対応に不信感がある場合は、都道府県などの介護保険担当部署に相談できます。これらの機関は、介護事業所の監督・指導を行っており、事業所の対応に問題があれば、適切な措置を取ってくれる可能性があります。

まとめ

今回のケースでは、慰謝料請求は可能です。しかし、請求相手や金額は、個々の状況によって異なります。そのため、弁護士などの専門家に相談し、適切な対応を検討することが重要です。 治療費だけでなく、精神的苦痛に対する慰謝料も請求できる可能性が高いことをご理解ください。 ご自身の権利を守るためにも、早めの行動を心がけましょう。

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