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相続人の特別受益に関するQ&A:220万円の扱いと相続争いの解決策

相続人の特別受益に関するQ&A:220万円の扱いと相続争いの解決策

相続人に手渡した220万円を、手渡された相続人が、その娘と夫の口座に110万円ずつを入金した場合は、その220万円は、その相続人の特別受益と算定されますか? 被相続人(X)、相続人(A)(B)(C)(D)(E)(F)は6人います。被相続人(X)は、相続人(A)に(A)の夫(A-H))と娘(A-D)口座を作って、(X)から(A)に手渡す220万円を、(A-H)口座と(A-D)口座に110万円ずつ分けて入金するように助言し、(A)はその通り処理した。その翌年には、(X)は(A-H)口座と(A-D)口座にそれぞれ110万円ずつ送金して贈与(負担付き贈与)した。後日、相続人(B)から証言があり、(B)も同様の助言をうけて(B-W)口座と(B-D)口座を作成するように(X)から助言を受けたことを明らかにした。但し(B)はその指示通りには処理せず、(X)から直接(B-W)口座、(B-D)口座に振り込む様に依頼し、(X)はその通り実施した。(A)は、(X)の銀行口座の履歴を調査したところ、(X)から(B-H)と(B-D)口座にそれぞれ110万ずつ振り込まれていることを指摘し、(B)の特別受益が220万円あると主張した。(B)は、(X)の生前の助言を思い出し、(A-H)口座と(A-D)口座の開示を求めた。開示された口座は確かにそれぞれ110万円の入金があった。更に、その翌年に(X)より110万円ずつの振込みがあったことも確認された。この場合、(A)の440万円の特別受益は認定されるでしょうか? (B) の110万円x2の特別受益は認定されるでしょうか?尚、(X)は、(B)に(X)の見舞いにも来ず、身上看護介護に一切、係らなかったことから、生前贈与した財産を(X)に戻すように要求した。(B)はそれに従い500万円を戻したが、その後、(X)が緊急入院すると「(X)に500万を貸した」として(X)に成年後見人の申し立てをしようと嫌がらせをした。(A)の主張に正当性は全くないので、成年後見人の申し立てもなされなかった。【負担付き贈与の不履行による原状回復】について記載されているURLを以下の通りご案内しておきます。http://www.kaken-shakyo.jp/e/e-6_200411a.html https://www.yazawalaw.jp/2014/04/29/%E8%B2%A0%E6%8B%85%E4%BB%98%E8%…補足 【特別受益者の範囲】福島家裁白河支部の判例 1.相続人の配偶者、子、孫は? 原則として、相続人そのものではないので該当しない。なぜなら、特別受益は共同相続人のみを対象としており、共同相続人が間接的に利益を受けても、民法上の特別受益とはいえない。-間接受益者は特別受益に非ず。 例外として、名義上は相続人の配偶者や子、孫への贈与ではあるが、その実質をみると相続人への贈与と認められる特別の事情があるときに限定的に特別受益を認めることあり。参考審判:福島家庭裁判所白河支部審判昭和55年5月24日 (家月33巻4号75頁)=相続人の夫への不動産の贈与 http://www.mikiya.gr.jp/Special_Range.html【弁護士法人福澤法律事務所のHPから引用します】相続人以外の者への贈与は特別受益になりますか?・相続人の子どもに学費の援助をしたケース 裁判所は、学費は本来相続人が払うべきものであり、子どもに対する学費の援助は、実質的には相続人に対する贈与とかわらないとして、特別受益を認めました(神戸家裁尼崎支部昭和47年12月28日審判)。ポイントは、学費は本来親が支払うべきものだという点です。ですので、子どもが贈与を受けると、その分親の負担が減ったといえるので、親自身の利益として考えることができるのです。

結論:ケースバイケースで判断が必要

このケースは、複雑な相続問題であり、単純に「特別受益に該当する」「しない」と断言することはできません。 AさんとBさんそれぞれについて、個別に検討する必要があります。 裁判例や専門家の意見を参考に、具体的な証拠に基づいて判断していくことが重要です。 特に、被相続人(X)の意図、贈与の目的、相続人たちの関係性などが重要な要素となります。

Aさんの440万円の特別受益について

Aさんへの220万円の贈与は、名義上はAさんの娘と夫への贈与ですが、被相続人(X)の明確な指示に基づいて行われたことから、実質的にはAさんへの贈与とみなされる可能性が高いです。 さらに、翌年の110万円ずつの贈与も加わるため、合計440万円が特別受益として認定される可能性があります。

重要なポイントは、被相続人(X)の意図をどのように解釈するかです。 もし、(X)がAさんを特に優遇しようとしていたと判断されれば、440万円は特別受益として認められる可能性が高まります。 しかし、単なる便宜的な資金移動であったと判断されれば、特別受益とは認められない可能性もあります。

証拠として、被相続人(X)の遺言書、贈与に関する書面、証言など、あらゆる資料を収集・整理することが重要です。 弁護士に相談し、専門家の視点から証拠を評価してもらうことをお勧めします。

Bさんの220万円の特別受益について

Bさんへの贈与は、直接Bさんの口座に振り込まれているため、名義上も実質的にもBさんへの贈与です。 したがって、220万円は特別受益として認定される可能性が高いです。

しかし、Bさんが被相続人(X)から500万円を返還している点、そして成年後見人の申し立てをしようとした点などは、裁判において考慮される可能性があります。 これらの行為が、Bさんの特別受益を減額する要因となるか、あるいは全く影響しないかは、裁判所の判断次第です。

相続争いの解決に向けて

このケースのように、相続において特別受益の有無が争点となる場合は、早期に弁護士に相談することが非常に重要です。 弁護士は、証拠の収集・整理、交渉、訴訟対応など、あらゆる面で支援してくれます。

特に、感情的な対立が激化している状況では、弁護士を介して冷静に話し合うことが、円満な解決への近道となります。 弁護士費用はかかりますが、相続財産を取り戻す、あるいは不当な請求を回避するなどのメリットを考えると、費用対効果は高いでしょう。

具体的なアドバイスとして、以下の点を心がけてください。

  • すべての取引記録を保管する
  • 関係者からの証言を記録する
  • 弁護士に相談し、法的アドバイスを受ける
  • 感情的にならず、冷静に対処する
  • 早期に解決を目指す

専門家の視点:複雑なケースへの対応

このケースは、被相続人の意図、贈与の形態、相続人たちの関係性など、多くの要素が絡み合っています。 そのため、弁護士などの専門家の助言なしに、自己判断で解決しようとすると、かえって事態を悪化させる可能性があります。

相続問題は、専門知識と経験が必要な複雑な問題です。 専門家と連携することで、リスクを最小限に抑え、最善の結果を得られる可能性が高まります

成功事例:弁護士の介入による円満解決

過去には、同様の相続問題で、弁護士の介入によって円満に解決した事例があります。 弁護士は、当事者間の交渉を仲介し、双方が納得できる合意に至るよう尽力しました。 その結果、裁判による長期化や高額な費用を回避し、相続手続きをスムーズに進めることができました。

まとめ

Aさん、Bさんそれぞれの特別受益の認定は、被相続人の意図、贈与の目的、証拠の有無など、様々な要素を総合的に判断する必要があります。 この複雑な問題を解決するためには、弁護士などの専門家への相談が不可欠です。 早期に専門家のアドバイスを得ることで、リスクを軽減し、円満な相続を実現できる可能性が高まります。 相続問題でお困りの方は、一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください。

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