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調剤薬局事務の試験対策!正誤問題と、その理由を徹底解説

調剤薬局事務の試験対策!正誤問題と、その理由を徹底解説

この記事では、調剤薬局事務の仕事を目指す方々が直面する可能性のある、保険制度に関する試験問題に焦点を当て、その理解を深めることを目的としています。調剤薬局事務は、医療保険制度の知識が不可欠であり、正確な知識は業務の効率化だけでなく、患者さんへの適切な対応にも繋がります。この記事を通じて、試験対策だけでなく、実務に役立つ知識を習得し、調剤薬局事務としてのキャリアアップを目指しましょう。

幾つか分からないものがあります。

下のものを教えて下さい。

正しい選択肢を選ぶ問題です。

1、保険者番号67360628の被保険者は(①65 ②70 ③75)歳に達すると、退職者医療(国保)の対象から外れ、通常の国保(一般国保)に加入することになる

2、(①60 ②65 ③70)歳以上75歳未満で、一定の障害があることにつき後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者は、後期高齢者医療の被保険者となる。

3、保険薬局では、調剤にかかった費用(調剤報酬)の内、患者負担分は調剤の都度、患者から直接徴収し、保険給付分は(①保険医療機関に直接 ②保険者に直接 ③審査支払い機関を経由して保険者に)請求する。

4、血友病患者が特定疾病療養受療証を提示した場合、その患者の医療保険にかかる1ヶ月の自己負担限度額は(①1万 ②1万5千 ③2万)円である。

5、保険者番号39223417の被保険者で要介護5の認定を受けた者の居宅を訪問し、保険医が交付した処方箋に基づき、保険薬局の保険薬剤師が薬学的管理及び指導などを行った場合は、(①介護保険に基づく居宅療養管理指導費 ②介護保険に基づく介護予防居宅療養管理指導費 ③医療保険に基づく在宅患者訪問薬剤管理指導料)を算定する。

もし宜しければ何故そうなるのかも教えて頂けると、ありがたいです。

よろしくお願いいたします

1. 保険制度の基礎知識:年齢と保険の適用

調剤薬局事務として働く上で、保険制度に関する正確な知識は不可欠です。特に、年齢と保険の適用関係は、患者さんの自己負担額や保険請求に直接関わるため、正確に理解しておく必要があります。

1.1. 退職者医療制度から一般国保への移行

問題1は、退職者医療制度から一般国保への移行に関する知識を問うものです。正解は③75歳です。75歳に達すると、退職者医療制度の対象から外れ、通常の国民健康保険(一般国保)に加入することになります。これは、75歳以上の方々が後期高齢者医療制度の対象となるためです。退職者医療制度は、退職後の医療費を支援するための制度であり、75歳になると後期高齢者医療制度に移行することで、より包括的な医療保障を受けることができます。

なぜ75歳なのか?

  • 75歳以上の方は、年齢に応じて医療費の自己負担割合が異なり、1割または3割負担となります。
  • 後期高齢者医療制度は、高齢者の医療費を支えるための制度であり、75歳以上の方々を対象としています。
  • 退職者医療制度は、75歳未満の退職者を対象としており、75歳に達すると自動的に後期高齢者医療制度に移行します。

1.2. 後期高齢者医療制度の対象者

問題2は、後期高齢者医療制度の対象者に関する知識を問うものです。正解は②65歳です。65歳以上75歳未満で、一定の障害があることにつき後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者は、後期高齢者医療の被保険者となります。これは、障害の程度によっては、75歳未満であっても後期高齢者医療制度の対象となる場合があることを示しています。

なぜ65歳以上なのか?

  • 65歳以上の方は、原則として後期高齢者医療制度の対象となります。
  • ただし、65歳以上75歳未満の方で、一定の障害がある場合は、後期高齢者医療広域連合の認定を受けることで、後期高齢者医療の被保険者となることができます。
  • 障害の程度は、個別に判断され、後期高齢者医療広域連合が認定を行います。

2. 保険請求の仕組み:調剤報酬の請求先

調剤薬局事務の業務において、調剤報酬の請求は重要な業務の一つです。正確な請求は、薬局の経営を支えるだけでなく、患者さんの適切な医療サービスの提供にも繋がります。

2.1. 調剤報酬の請求の流れ

問題3は、調剤報酬の請求先に関する知識を問うものです。正解は③審査支払い機関を経由して保険者にです。保険薬局では、調剤にかかった費用(調剤報酬)のうち、患者負担分は調剤の都度、患者から直接徴収し、保険給付分は審査支払い機関を経由して保険者に請求します。

なぜ審査支払い機関を経由するのか?

  • 審査支払い機関は、医療機関からの保険請求の内容を審査し、適切かどうかを判断する役割を担っています。
  • 審査支払い機関を経由することで、不正請求を防止し、医療保険制度の適正な運用を確保しています。
  • 審査支払い機関は、保険者(主に健康保険組合や市区町村)からの委託を受けて、審査業務を行っています。

3. 特定疾病療養受療証:自己負担限度額

特定の疾病にかかっている患者さんに対して、医療費の自己負担額を軽減する制度があります。特定疾病療養受療証は、その制度を利用するための重要な書類の一つです。

3.1. 血友病患者の自己負担限度額

問題4は、血友病患者が特定疾病療養受療証を提示した場合の自己負担限度額に関する知識を問うものです。正解は①1万円です。血友病患者が特定疾病療養受療証を提示した場合、その患者の医療保険にかかる1ヶ月の自己負担限度額は1万円です。これは、特定疾病患者の医療費負担を軽減するための制度であり、患者さんの経済的な負担を軽減することを目的としています。

なぜ1万円なのか?

  • 特定疾病療養受療証は、特定の疾病にかかっている患者さんに対して交付されます。
  • 血友病は、特定疾病の対象疾患の一つです。
  • 特定疾病の患者さんの自己負担限度額は、1ヶ月あたり1万円または2万円に設定されています。
  • 自己負担限度額は、患者さんの所得に応じて決定されます。

4. 在宅患者訪問薬剤管理指導料:算定のルール

在宅患者訪問薬剤管理指導は、自宅で療養する患者さんに対して、薬剤師が薬学的管理や指導を行うサービスです。このサービスを提供するにあたり、適切な算定を行うことが重要です。

4.1. 算定できる費用

問題5は、保険者番号39223417の被保険者で要介護5の認定を受けた者の居宅を訪問し、保険医が交付した処方箋に基づき、保険薬局の保険薬剤師が薬学的管理及び指導などを行った場合に算定できる費用に関する知識を問うものです。正解は③医療保険に基づく在宅患者訪問薬剤管理指導料です。この場合、介護保険ではなく、医療保険に基づく在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定します。

なぜ医療保険に基づく在宅患者訪問薬剤管理指導料なのか?

  • 在宅患者訪問薬剤管理指導は、医療保険の適用となるサービスです。
  • 要介護5の認定を受けている患者さんであっても、医療保険で算定されます。
  • 介護保険に基づく居宅療養管理指導費は、医師の指示に基づいて、居宅療養管理指導を行った場合に算定されます。
  • 医療保険に基づく在宅患者訪問薬剤管理指導料は、薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行った場合に算定されます。

5. 調剤薬局事務のキャリアアップ:更なる知識の習得

調剤薬局事務としてキャリアアップを目指すためには、日々の業務を通じて知識やスキルを磨くことはもちろん、積極的に自己研鑽に励むことが重要です。以下に、更なる知識の習得に役立つ情報を提供します。

5.1. 関連資格の取得

調剤薬局事務に関連する資格を取得することで、専門知識を深め、キャリアアップに繋げることができます。主な資格としては、調剤報酬請求事務専門士、医療事務技能審査試験(メディカルクラーク)、医療保険請求事務技能検定などがあります。これらの資格を取得することで、保険制度や薬学に関する知識を体系的に学ぶことができ、業務の質を向上させることができます。

5.2. 継続的な学習

医療保険制度は、法改正や制度変更が頻繁に行われるため、常に最新の情報を把握しておく必要があります。医療系の専門誌や書籍を読んだり、セミナーや研修に参加したりすることで、最新の情報を入手し、知識をアップデートすることができます。また、インターネットを活用して、医療保険に関する情報を収集することも有効です。

5.3. 実務経験の積み重ね

実務経験を通じて、知識を実践に活かすことができます。様々な症例や患者さんに対応することで、経験値を高め、問題解決能力を向上させることができます。積極的に業務に取り組み、先輩や同僚からアドバイスをもらうことで、自身のスキルを磨くことができます。

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6. まとめ:調剤薬局事務の試験対策とキャリア展望

この記事では、調剤薬局事務の試験対策として、保険制度に関する重要な問題を解説しました。これらの知識は、試験対策だけでなく、実務においても非常に役立ちます。正確な知識を身につけ、患者さんへの適切な対応ができるよう、日々の業務を通じて学びを深めていきましょう。

調剤薬局事務は、医療現場を支える重要な職種です。知識と経験を積み重ねることで、キャリアアップを目指すことができます。積極的に自己研鑽に励み、調剤薬局事務としての専門性を高めていきましょう。

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